住宅前除雪の対象(世帯)となっているのに間口処理されていないのですが

情報発信元 土木事業所

最終更新日 2021年2月1日

ページID 072577

印刷

道路・公園に関するよくある質問と答え

質問

住宅前除雪の対象(世帯)となっているのに間口処理されていないのですが

答え

間口処理されていない場合は、各地区の除雪センターにご連絡下さい。
また、間口処理の範囲としましては住宅の敷地入り口部分(1.5m程度)としており、宅地内や車庫・物置前は作業の対象とはなりません。

お問い合わせ先

旭川市土木部土木事業所

〒078-8208 旭川市東旭川町下兵村6番地の2
電話番号: 0166-36-2244
ファクス番号: 0166-36-4521
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)