高齢者(独居)世帯のため除雪が困難なので、雪を置いていかないでほしい

情報発信元 土木事業所

最終更新日 2021年2月1日

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道路・公園に関するよくある質問と答え

質問

高齢者(独居)世帯のため除雪が困難なので、雪を置いていかないでほしい

答え

本市の除雪については、道路に降り積もった雪を掻き分ける方法で行っております。
その際、除雪車からこぼれた雪については、市民の皆様で片付けていただいております。
自力で除雪が困難な高齢者や重度の障がいがある方の住宅の間口部分の雪を残さないように配慮する制度がありますので、高齢者の方の場合は長寿社会課(25-6457)、重度の障がいがある方の場合は障害福祉課(25-6476)に制度の詳細についてお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市土木部土木事業所

〒078-8208 旭川市東旭川町下兵村6番地の2
電話番号: 0166-36-2244
ファクス番号: 0166-36-4521
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)