特定疾病(しっぺい)の助成を受けたいのですが

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年12月2日

ページID 003329

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答え

厚生労働大臣が定める特定疾病の方は、申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円(70歳未満で、世帯の合計所得が600万円以上の方は20,000円)になります。医療機関にかかる時は、特定疾病療養受療証を提示してください。

(補足)オンライン資格確認が可能な医療機関では、マイナ保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。(事前の申請は従来通り必要です。)

対象になる方

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固VIII因子障害または先天性血液凝固IX因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

手続きに必要なもの

※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。

  • 特定疾病に関する医師の意見書など

申請先

旭川市国保加入の方

国民健康保険課国保給付係

総合庁舎1階1番窓口(ご来庁の際は、1階総合案内の発券機で番号札をお取りください。)
電話番号:0166-25-6247

後期高齢者医療制度加入の方

国民健康保険課後期高齢者医療係

総合庁舎2階11番窓口(ご来庁の際は、2階フロア案内の発券機で番号札をお取りください。)
電話番号:0166-25-8536
 

※上記以外はご加入の健康保険者にご確認ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)