子ども医療費受給者証は、旭川市以外でも使えますか
子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え
質問
子ども医療費受給者証は、旭川市以外でも使えますか
答え
北海道内の保険医療機関で使用することができます。道外では使用できません。
道外の保険医療機関を受診した場合、旭川市の窓口で払戻しの手続ができます。
払戻し方法
- 領収書(健康保険適用の診療で2年以内のもの、原本)
- 保護者の振込口座がわかる通帳等
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険加入を証明する書類(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの通知、健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面など)
【必要な情報】 (1)被保険者名(父や母など保険の主たる加入者)、(2)氏名、(3)記号・番号、(4)生年月日、(5)資格取得年月日、(6)保険者名、(7)保険者番号
このほかに必要な持ち物がある場合があります。詳細はお問い合わせください。
(補足1)道内受診でも受給者証を提示できず、助成が受けられなかった場合は同様の手続となります。
(補足2)健康保険加入を証明する書類を未提示のため10割負担で医療費を支払った場合、補装具を作った場合、自己負担額が高額療養費に該当した場合は、加入している健康保険から支給を受けた後に手続となります
(補足3)眼鏡、補装具を作った場合は、医師の指示書(もしくは証明書)が必要です。
(補足4)眼鏡、補装具を作った場合や10割負担で医療費を支払った場合は、加入されている健康保険から保険給付分の支払いを受けた支給決定通知の原本が必要です。
(補足5)眼鏡、補装具を作った場合に加入されている健康保険への手続きの際に、領収書および医師の指示書(もしくは証明書)の原本の提出を求められる場合がありますので、その際はそれぞれ一部写しをとっていただき、市への申請には写しの提出を可としています。