子ども医療費受給者証は、旭川市以外でも使えますか

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2023年11月6日

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子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え

質問

子ども医療費受給者証は、旭川市以外でも使えますか

答え

北海道内の保険医療機関で使用することができます。道外では使用できません。
道外の保険医療機関を受診した場合、旭川市の窓口で払戻しの手続ができます。

払戻し方法

次のものを総合庁舎3階 子育て助成課までお持ちください。

  • 領収書(健康保険適用の診療で2年以内のもの、原本
  • 保護者の振込口座がわかる通帳等
  • 子ども医療費受給者証 
  • お子さんの健康保険証 

(補足)道内受診でも受給者証を提示できず、助成が受けられなかった場合は同様の手続となります。

(補足)健康保険証未提示のため10割負担で支払った場合、補装具を作った場合、自己負担額が高額療養費に該当した場合は、加入している健康保険から支給を受けた後に手続となります(上記のほかに必要な持ち物があります。詳細はお問い合わせください)。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)