子ども医療費受給者証は、旭川市以外でも使えますか
子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え
質問
子ども医療費受給者証は、旭川市以外でも使えますか
答え
北海道内の保険医療機関で使用することができます。道外では使用できません。
道外の保険医療機関を受診した場合、旭川市の窓口で払戻しの手続ができます。
払戻し方法
- 領収書(健康保険適用の診療で2年以内のもの、原本)
- 保護者の振込口座がわかる通帳等
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険証
(補足)道内受診でも受給者証を提示できず、助成が受けられなかった場合は同様の手続となります。
(補足)健康保険証未提示のため10割負担で支払った場合、補装具を作った場合、自己負担額が高額療養費に該当した場合は、加入している健康保険から支給を受けた後に手続となります(上記のほかに必要な持ち物があります。詳細はお問い合わせください)。