ひとり親家庭等医療費受給者証は、旭川市以外でも使えますか

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2024年12月2日

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子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え

質問

ひとり親家庭等医療費受給者証は、旭川市以外でも使えますか

答え

北海道内の保険医療機関で使用することができます。道外では使用できません。
道外の保険医療機関を受診した場合、旭川市の窓口で払戻しの手続ができます。

払戻し方法

次のものを総合庁舎3階子育て助成課までお持ちください。 

  • 領収書(原本)(健康保険適用の診療で2年以内のもの・親は入院及び指定訪問看護のみ)
  • 診療明細書(手元にない場合は不要)
  • 保護者の振込口座がわかる通帳等
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 健康保険加入を証明する書類(健康保険証、健康保険資格取得証明書、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格確認画面など)

(補足)道内受診でも、受給者証を提示できずに助成が受けられなかった場合は同様の手続となります。

(補足)健康保険加入を証明する書類を未提示のため10割負担で支払った場合、補装具を作った場合、自己負担額が高額療養費に該当した場合は、加入している健康保険から支給を受けてからの手続となります(上記のほかに必要な持ち物があります。詳細はお問い合わせください)。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)