ひとり親家庭等医療費受給者証の申請に必要なものは
子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え
質問
ひとり親家庭等医療費受給者証の申請に必要なものは
答え
- 印鑑(スタンプ印でないもの。生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員分、ただし同意書に本人が署名を自署できる方の分は不要)
- 申請する方全員分の健康保険加入を証明する書類(健康保険証、健康保険資格取得証明書、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格確認画面など)
【 参考例:マイナポータルから健康保険情報を取得する場合のアクセス手順 】
マイナポータルへログイン→「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」→健康保険証情報のページ→ページ中段「あなたの健康保険証情報」から現在の健康保険証情報が確認できます。
画面の記載情報が途切れるときは、複数枚に分割して提出してください。(スマートフォンからアクセスされる場合は、マイナポータルアプリで健康保険証情報を確認してください。)
【必要な情報 (1)氏名、(2)記号・番号、(3)生年月日、(4)資格取得年月日、(5)保険者名、(6)保険者番号、 (7)被保険者名】
- 戸籍謄本(申請する方全員分・親と子が別の戸籍の場合はそれぞれの戸籍謄本)
※発行から1か月以内のもの
※離別の場合は離婚日、死別の場合は配偶者の死亡日が記載されていることが必要です。
※児童扶養手当を受けている場合は、児童扶養手当証書の確認により戸籍謄本の提出を省略できます。
- 生計維持者の所得証明書・課税証明書(転入された方のみ)
今年 (助成対象月が1月から7月に対する申請の場合は前年) の1月1日現在旭川市以外にお住まいの方は、当時住民登録のあった市町村で証明書の交付を受けてください。
・所得・課税証明書(所得額、所得控除額、扶養人数、課税額の記載があるもの)
・市民税非課税世帯の場合は、20歳以上の世帯全員の非課税証明書も必要です。
証明書の代わりに「住民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」または「住民税納税通知書」でも手続き可能です。源泉徴収票では受付できません。
- 在学証明書(原本)又はひとり親が児童を扶養している旨の申立書(民生委員の証明が必要)
18歳を過ぎた児童の申請時のみ必要です。
- 生活保護決定証明書(申請する方全員分・生活保護廃止又は停止による申請時)
- 母又は父が行方不明・重度障害の場合は、それを証明する書類
その他にも状況により後日提出が必要な書類等がある場合があります。
(補足)受給者証は、生計維持者等の所得等確認後に郵送します。ただし、生計維持者の所得額が基準を超えたため受給資格を得られなかった場合でも、その後、所得額の修正があったり、次年度以降、所得額が基準を下回るときは、再度申請してください。