児童手当の支給対象、支給額、支給時期などについて教えてください
答え
支給対象
高校卒業までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方が支給対象です。
支給額
区分 | 第1・2子 |
第3子 |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校卒業まで |
10,000円 |
第3子のカウントは、0歳から2大学生年代(22歳到達後最初の3月31日までの間)のお子さんの数で把握します。)
所得制限・所得上限(※令和6年10月分から廃止されます。)
特例給付の支給に所得上限が設けられます(令和4年6月分(10月支給分)から)
制度改正の内容について、次のチラシも併せてご覧ください。
令和4年6月施行児童手当制度の一部改正について(チラシ)(PDF形式 220キロバイト)
所得制限限度額・所得上限限度額(所得額=所得-諸控除-8万円)
児童を養育している方の所得が、下表の
(1)未満の場合…児童手当(児童1人あたり月額10,000円又は15,000円)
(1)以上(2)未満の場合…特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)
(2)以上の場合…支給なし
※児童手当又は特例給付が支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額(万円) |
(2)所得上限限度額(万円) | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 |
660 |
875.6 | 896 | 1,124 |
2人 |
698 |
917.8 | 934 | 1,162 |
3人 |
736 |
960 | 972 | 1,200 |
4人 |
774 |
1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 |
812 |
1,040 | 1,048 | 1,276 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除等を控除した後の所得額で所得制限等を確認します。
【注意事項】
- 受給者が施設・里親の場合、所得制限は適用されません。
- 所得制限は受給者本人の所得が対象です(世帯の合算した所得ではありません。)。
- 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、扶養親族等1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
所得額 |
控除額 |
8万円 |
---|---|---|
次の所得の合計 総所得(※) 退職所得 山林所得 土地等に係る事業所得等 長期譲渡所得 短期譲渡所得 先物取引に係る雑所得等 条約適用利子等 条約適用配当等 |
次の控除額の合計 雑損控除 医療費控除 小規模企業共済等掛金控除 障害者控除 27万円(特別40万円) 寡婦(夫)控除 27万円(特別35万円) 勤労学生控除 27万円 |
社会保険料控除 および生命保険料控除に 相当する額として一律控除 |
※総所得:給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額)、事業所得利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、譲渡所得(土地・建物等以外)の合計額。株式譲渡所得は含めません。また、令和3年6月分からは、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
- 租税特別措置法に規定する長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額の申告がある場合、所得額は特別控除額を控除した金額となります(平成30年6月分から適用)。
-
支給時期
毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回、前月分までの2か月分の手当をお振り込みします。
※振込先は原則受給者名義の口座
支給日
支給月の第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)です。
支給日が金融機関の休業日の場合等は、直前の営業日です。定期支給の際、支給についての通知書等は送付しておりません。
詳しい支給日については、児童手当定期支給日一覧表をご覧ください。
その他
受給事由が消滅した場合など、定期支払月を待たずに手当を支給することがあります。
その他
制度案内については児童手当ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。