児童扶養手当の支給額、支給時期について教えてください

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2024年6月24日

ページID 003315

印刷

子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え

質問

児童扶養手当の支給額、支給時期について教えてください

答え

児童扶養手当支給額
児童数 全部支給 一部支給
第1子 45,500円 45,490円~10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円~5,380円
第3子以降加算額 6,450円 6,440円~3,230円

(令和6年4月改定。支給額は物価水準等に連動して見直されます。) 

(補足)手当額は認定請求者の前年の所得額(1月から9月までの認定請求は前々年の所得額)、所得税法の規定する扶養人数等により算出し、所得制限を超えるときは、手当の一部又は全部が支給停止されます。(同居している扶養義務者等の所得額についても、所得制限を超えるときは全部が支給停止されます。)
(補足)第3子以降加算額は、令和6年11月分以降、第2子加算額と同額に引き上げられます。

  • 児童扶養手当の支給時期

手当は請求した翌月分から支給対象となり、支給月(奇数月)の定例日(各支給月の11日)に前月分までをまとめて指定の金融機関に振り込みます。なお、振込日が休日にあたるときは、直前の営業日に振り込みます。

  • 手当支給概要

    支給月 支給の対象となる手当月
    5月 3月・4月分
    7月 5月・6月分
    9月 7月・8月
    11月 9 月・10月分
    1月 11月・12月分
    3月 1月・2月

なお、請求時に不足書類があり提出が遅れる等の事情により、上記支給月に間に合わない場合は、翌月以降の支給になることがあります。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)