児童扶養手当の支給額、支給時期について教えてください
子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え
質問
児童扶養手当の支給額、支給時期について教えてください
答え
- 児童扶養手当支給額(令和5年4月改定。支給額は物価水準等に連動して見直されます。)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
第1子 | 44,140円 | 44,130円から10,410円 |
第2子加算額 | 10,420円 | 10,410円から5,210円 |
第3子以降加算額 | 6,250円 | 6,240円から3,130円 |
(補足)手当額は認定請求者の前年の所得額(1月から9月までの認定請求は前々年の所得額)、所得税法の規定する扶養人数等により算出し、所得制限を超えるときは、手当の一部又は全部が支給停止されます。(同居している扶養義務者等の所得額についても、所得制限を超えるときは全部が支給停止されます。)
(補足)所得制限額、支給額を詳しく知りたいときは、下記担当にお問い合わせください。
- 児童扶養手当の支給時期
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手当は請求した翌月分から支給対象となり、支給月(奇数月)の定例日(各支給月の11日)に前月分までをまとめて指定の金融機関に振り込みます。なお、振込日が休日にあたるときは、直前の営業日に振り込みます。
手当支給概要
支給月 支給の対象となる手当月 5月 3月・4月分 7月 5月・6月分 9月 7月・8月 11月 9 月・10月分 1月 11月・12月分 3月 1月・2月
なお、請求時に不足書類があり提出が遅れる等の事情により、上記支給月に間に合わない場合は、翌月以降の支給になることがあります。