児童扶養手当の支給対象について教えてください

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2016年2月24日

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子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え

質問

児童扶養手当の支給対象について教えてください

答え

離別や死別などで父親又は母親のいない家庭や、実質的に父親又は母親が不在の状態にあるとき、児童(18歳に達する日の前日が属する年度の3月31日まで。心身に障害があるときは20歳の誕生日の前日まで。)を監護している母親、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父親、又は父母に代わって養育している方に手当が支給されます。

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旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
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