障害者の家の住宅改修(手すり、バリアフリー等)の助成金について教えてほしい

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003226

印刷

福祉に関するよくある質問と答え

質問

障害者の家の住宅改修(手すり、バリアフリー等)の助成金について教えてほしい

答え

対象となる方

下肢機能障害3級以上又は体幹機能障害3級以上(洋式便器への取替えは上肢機能障害2級以上)で、在宅の方。

対象となる工事内容

障害があるが故に必要となる小規模な住宅改修を伴う次に掲げるものが対象となります。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(補足)小規模な改修が対象となるため、ボイラー交換や屋根の修繕、大規模なリフォームの場合は対象となりません。

助成金額

20万円を上限に助成します。

申請手続

必ず工事の着手前に障害福祉係まで必要書類をそろえて申請が必要です。
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855

メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)