介護保険の住宅改修について教えてほしい

情報発信元 介護保険課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003225

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福祉に関するよくある質問と答え

質問

介護保険の住宅改修について教えてほしい

答え

在宅の要介護(要支援)認定者が対象です。
実際に居住する住宅で、手すりの取付け等の小規模の住宅改修を行った場合、改修にかかった費用の9割が、18万円を限度として支給されます。
住宅改修費の支給を受けたい場合は、担当のケアマネジャー又は地域包括支援センターへご相談ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部介護保険課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-6485
ファクス番号: 0166-29-6404
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)