外来種や外来生物とはどういうものですか

情報発信元 環境総務課

最終更新日 2019年3月18日

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ごみ・リサイクル・環境に関するよくある質問と答え

質問

外来種や外来生物とはどういうものですか

答え

他の国や地域など、個々の生物の移動能力を超えた場所から人の活動によって持ち込まれた、その地域に本来は生息していない生物は「外来種」として、もともと生息していた「在来種」と区別されています。
外来種には、生態系や農業等への被害拡大が心配されるものがあり、その中でも急激かつ深刻な被害が懸念される国外由来の外来種は「特定外来生物」に指定され、飼育、販売、放流等が法律で規制されています。
本市で確認されている特定外来生物、

  • アライグマ
  • ミンク
  • ウチダザリガニ
  • セイヨウオオマルハナバチ
  • オオハンゴンソウ

については様々な活動を通じて防除等の対策が行われています。
また、本州から持ち込まれた生息を拡大している国内外来種「アズマヒキガエル」を見つけた場合は、皮膚がかぶれる場合があると言われておりますので、むやみに素手で触らないようにし、環境総務課へご連絡ください。
なお、これら外来種を新たに生じさせないため、一度飼育した生きものには最期まで責任を持ち、野外へ逃がさないようにお願いします。
詳しくは環境総務課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-5350
ファクス番号: 0166-26-7654
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