消費生活相談はどのようなことを相談できるのですか
くらし・相談に関するよくある質問と答え
質問
消費生活相談はどのようなことを相談できるのですか
答え
事業者との契約トラブルや消費生活に関する知識、製品事故等の相談を受け付けています。
(例)
- 訪問販売で契約したが、解約したい。
- 携帯電話の迷惑メールを削除しようとしたところ誤って接続し、出会い系サイトに登録されて、料金を請求された。
- 長年使っている電気カーペットから火が出て、床が焦げた。 等々
(補足)相談事例の詳細はよくある相談事例一覧をご覧ください。
相談方法
お電話や来所により相談を受けています。
(補足)
- 相談窓口が混みあっている場合、お待ちいただくことがあります。事前にお電話いただけますとスムーズに相談いただけます。
- 契約書類などの関係書類をご準備して、相談ください。
- 午前9時から午前10時までの間は正面玄関が開いていませんので、ご用の方はフィール旭川1階横玄関から入り、エレベーターで7階までお越しください。
- フィール旭川近隣の駐車場を使用した際は、所定の駐車料がかかりますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
相談時間
平日(祝日、年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで
相談専用電話
電話番号 0166-22-8228
(問い合わせ先)旭川市消費生活センター(1条通8丁目 フィール旭川7階)