身に覚えのない請求が来たら

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2020年5月8日

ページID 003197

印刷

くらし・相談に関するよくある質問と答え

質問

身に覚えのない請求が来たら

答え

身に覚えがない請求を受けた場合は、差出人へ連絡したり、お金の支払いは絶対行わないようにしましょう。まずはご相談ください。

相談方法

お電話又は直接お越しください。

(補足)

  • 午前9時から午前10時までの間は正面玄関が開いていませんので、ご用の方はフィール旭川1階横玄関から入り、エレベーターで7階までお越しください。
  • フィール旭川近隣の駐車場を使用した際は、所定の駐車料がかかりますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

相談時間

平日(祝日、年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで

相談専用電話

電話番号 0166-22-8228
(問い合わせ先)旭川市消費生活センター(1条通8丁目 フィール旭川7階)