土地・家屋の所有者が死亡しましたが、翌年度分以降の土地・家屋にかかる税金は、どうなるのでしょうか

情報発信元 資産税課

最終更新日 2016年2月24日

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答え

亡くなった年の翌年の賦課期日(1月1日)までに相続登記がなされている場合は、当該賦課期日現在の登記簿等に登記又は登録されている所有者が翌年度の固定資産税の納税義務者となります。
亡くなった年の翌年の賦課期日現在において、登記簿等に登記又は登録されている所有者が死亡者のままである場合には、当該賦課期日現在において客観的に所有者として認められる方(一般的には相続人)が、納税義務者となります。所有者である相続人が2人以上いるときは、相続人全員の共有財産とみなすため、相続人全員に納税義務(連帯納税義務)が生じます。旭川市では, 連帯納税義務者については、原則として、代表者にのみ賦課徴収に関する書類を送付します。
登記簿上の所有者を長期間死亡者のままとしておくと、再転相続等により相続人の共有者(連帯納税義務者)の数が増加し、権利義務関係が複雑になることがあります。遺産分割協議がお済みになりましたら、所轄の法務局において速やかに相続等による異動手続きを行うことをおすすめします。
なお、未登記の建物の登録名義の変更については資産税課窓口での異動手続きが必要となります。添付書類等を求める場合がございますので、事前に資産税課までお問い合わせください。

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旭川市税務部資産税課

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