固定資産税と不動産取得税の違いを教えてください

情報発信元 資産税課

最終更新日 2017年10月16日

ページID 003184

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答え

  • 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産)を所有している方が、毎年課税される市税です。
  • 不動産取得税は、不動産(土地、家屋)を取得した方が、一度だけ課税される道税です。

不動産取得税のお問い合わせ先:上川総合振興局地域政策部課税課不動産取得税係(電話番号 0166-46-5927又は0166-46-5928

お問い合わせ先

旭川市税務部資産税課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5891
ファクス番号: 0166-27-2146
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