市内に土地を所有していますが固定資産税の納税通知書が送られてきません 固定資産税は納税しなくてもよいのですか

情報発信元 資産税課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003168

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答え

納税通知書は郵送によりお送りしておりますが、市役所に返戻されている可能性もありますので、担当までお問い合わせください。
また、納税管理人を定めている場合には納税管理人に、土地や家屋が共有となっている場合や相続の手続きが未了の場合には、その代表者の方などにお送りしております。
なお、市内に同一の方が持っている土地、家屋及び償却資産の課税標準額の合計額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合については、固定資産税は課税されません。

お問い合わせ先

旭川市税務部資産税課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5891
ファクス番号: 0166-27-2146
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