登記されていない家屋を売買したときはどうすればよいのでしょうか

情報発信元 資産税課

最終更新日 2023年10月30日

ページID 003159

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答え

「未登記家屋納税義務者変更申告書」の提出が必要になります。この申告書は、申請書等ダウンロードのページでダウンロードすることができます。
また、税務部資産税課にも備え付けてあります。申告書には売買契約書の写しなどの添付書類が必要となりますので、詳細については資産税課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市税務部資産税課家屋係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9752
ファクス番号: 0166-27-2146
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)