文字の大きさを変更する機能、および背景色を変更する機能等は、JavaScriptが無効なため使用できません。 JavaScriptを有効にしていただけると利用することができます。
配色
文字
サイト内検索
ホーム> 相談・お問い合わせ> よくあるご質問> 税金> 固定資産税> 土地・家屋を売買したとき、固定資産税の納税義務者は誰になるのですか
情報発信元 資産税課
最終更新日 2016年2月24日
ページID 003158
固定資産税はその年の1月1日現在の登記簿上の所有者に課税される税金です。 年の途中に売買等で所有者が変わっても、その年度中の納税義務者は変更されず、翌年度分から新しい所有者が納税義務者となります。
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号: 0166-25-5891 | ファクス番号: 0166-27-2146 | メールフォーム 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)