後期高齢者医療制度に該当する方の医療費が高額になったときは、手続きが必要ですか

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003127

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答え

  • 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、北海道後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせをお送りします。
  • 申請は初回のみで、以降に発生した高額療養費については、診療月の3か月後以降に申請した口座へ自動的に振り込みされます。
  • 「医療費の還付」などと称した不審電話があったと多数寄せられていますので、ご注意ください。詳しくは「還付金詐欺にご注意を」をご覧ください。

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旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
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