後期高齢者医療制度に該当する方が医療機関を受診したときの負担は
答え
かかった医療費の1割を負担します。「一定以上所得者」の方は2割【令和4年10月1日から】、「現役並み所得者」の方は3割を負担します。
前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
「一定以上所得者」と「現役並み所得者」の詳細については、関連記事の「後期高齢者医療制度の給付」をご覧ください。
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