国民健康保険料を滞納すると、保険証は使えなくなりますか

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2023年11月6日

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答え

納期限を過ぎても保険料の納付がない場合は、保険証更新時に有効期間が通常(1年)より短い保険証を交付し、特別な事情の届出もなく滞納が1年以上続くと、保険証の代わりに資格証明書を交付することがあります。資格証明書では保険診療は受けられますが、医療費全額を自己負担し、後日国民健康保険課へ保険給付分を給付申請していただくことになります。
事情があり、納期限までに納付ができない場合は、事前に税務部納税推進課(旭川市役所総合庁舎3階西側税1番窓口、電話番号0166-25-5980)まで御相談ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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