「情報公開・個人情報保護委員会」会議録(令和4年度第3回)

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2023年7月10日

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会議概要
日時 令和4年10月31日(火曜日)午後6時00分から午後7時20分まで
場所 旭川市職員会館3階6号室
出席者

委員 (小野・金子・河上・須藤・新田・村尾・籾岡各委員)7名 (50音順)

事務局(林部長、平尾課長、熊沢係長)3名

会議の公開・非公開

公開

傍聴者の数 0名
資料

1 開会

<事務局>
それでは時間となりましたので、令和4年度第3回旭川市情報公開・個人情報保護委員会を始めます。本日は河上委員が所用のため遅れるという御連絡が入っておりますので、現在のところ委員6名の御出席です。本日は前回に引き続きまして、個人情報保護制度の見直しについて御審議していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは会長、進行をよろしくお願いします。

2 個人情報保護制度の見直しについて

(1)市民活動課案件(旭市活第251号) 

<会長>
それでは前回から引き続き、旭市活第251号で旭川市長から諮問があった個人情報保護制度についての審議に入りたいと思います。
本日の会議について、追加資料の提出がありました。この資料及び諮問書の具体的な内容について、個々に事務局から説明をいただきその都度審議する形で進めたいと思います。それでは説明をお願いします。

<事務局>
会長からもお話がありましたが、前回に引き続き、具体的な制度の見直し内容について御審議をお願いしたいと思います。
資料14を御覧ください。本日は審議項目の後半5~8までを予定しております。
それではまず5、「改正保護法の不開示部分と情報公開条例の非公開部分の整合性の確保について」です。資料14の2ページを御覧ください。3行目にあるとおり、これは必要に応じて条例で定めることが考えられる事項として位置付けられております。
改正保護法第78条第1項では、各号に掲げる不開示情報に該当するものであっても、情報公開条例の規定により公開することとされている情報として条例で定めるものは、その不開示情報には含まないこととすることができると規定されています。そして、行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち、当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるものについては、改正保護法第78条第1項で定める不開示情報とすることができるとしております。
前々回の会議では資料3で具体的に不開示情報と情報公開条例の非公開情報は異なっている点があることをお話ししました。後ほど資料3を基に作成した資料15を使って御説明したいと思います。
見直し案としては、(1)「公務員等の職務の遂行に関するもののうち、当該公務員等の氏名」は情報公開条例第8条第3号で公開することが規定されていますが、改正保護法で不開示情報と規定されています。ただ、それでも引き続き開示することが適当と考えており、不開示情報には含まないでいきたいと思っております。
また、(2)、改正保護法で不開示情報とされているものの中に、現行の情報公開条例で非公開情報と明示的に規定されていない情報がありますが、これまでも情報公開条例の解釈上非公開とできる情報ということで、情報公開条例の非公開情報を実質的に広げるものではないとして、情報公開条例の非公開情報の規定を改正保護法に合わせる。つまり、情報公開条例を一部改正することを考えております。
具体的な箇所を御説明いたします。資料15を御覧ください。4列の表のうち、左が改正保護法の規定です。そして左から2列目が現行の情報公開条例第7条及び第8条、こちらは公文書の公開請求とその例外として非公開情報、そして第8条は個人情報の非公開項目の規定です。左から3列目に現行保護条例の第12条を載せております。最後に一番右側の列に、どのようにして改正するか見直し案を記載しています。見直し案には事項ごとに数字を入れており11の項目がありまして、これから順に説明いたします。
2ページ(1)、「開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報」は保護法で不開示情報とされているものです。現在の情報公開条例ではそれに対応した規定は特にありませんが、特にこの点については対応しなくていいのではないかとしています。理由としましては、保有個人情報開示請求の特有の理由であると考えられるため、あえてここで見直す必要はないのではないかということです。
次の(2)、「開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの、若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とありますが、太字で示した部分が情報公開条例第8条にはありません。この対応としては、情報公開条例を改正保護法に合わせて太字の部分を入れる形を考えております。
続いて3ページ(3)です。第2号の不開示理由の例外として開示する情報のイ、「法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」です。情報公開条例では、第8条ただし書⑴として、「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているもの」が当たります。(3)については、保護法の法令には条例が含まれていることでなっておりますので、特にここは変えるべきではないと考えております。
そして(4)第2号ハです。「当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」は改正保護法でも開示するところです。ただし、情報公開条例と異なり例外的に開示する情報には氏名はありません。情報公開条例では8条ただし書⑶で「公務員等の職務の遂行に関するもののうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務の遂行の内容に係る部分」を公開することとしています。この氏名のある・なしの違いについては、情報公開条例では引き続き氏名を公開する旨の規定を残し、個人情報保護法に関する施行条例でも同様に氏名を開示する旨規定したいと考えております。
続いて4ページ(5)を御覧ください。保護法では三号イ、「開示することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を不開示情報としています。情報公開条例では「公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」という規定になっております。「おそれがあるもの」と「認められるもの」との違いがあるところですが、このような情報公開条例の文言を改正保護法に合わせる形で考えております。
5ページ(6)を御覧ください。三号ロの不開示情報ですが、その中に「法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」という規定があります。この部分は現在の情報公開条例にはありません。この太字で示している部分が改正保護法では「この当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」の例示ということになり、あえてここを見直すことはなくてもよいのではないかと考えています。
続いて6ページ(7)ですが、「公開公開条例」となっておりますが正しくは「情報公開条例」です。資料に誤りがありました。申し訳ございません。こちらはさきほどと同様「おそれがあるもの」と「認められるもの」という違いがありますが、情報公開条例を改正保護法に合わせるということです。
続いて7ページ(8)、改正保護法では第七号「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」と規定しており、以下支障を及ぼすおそれがある情報を列挙しています。その中のイで「国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」と規定されています。情報公開条例には現在このような規定はありません。しかし整合性を図る意味で情報公開条例にもこの規定を入れる形で考えております。
7ページ(9)、改正保護法では第7号ロ、太字のように「犯罪の予防、鎮圧又は捜査」が不開示情報となっています。それに対して情報公開条例では、「犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持」と規定されており、「鎮圧」という文言がありません。このことにつきましては情報公開条例にも「鎮圧」という文言を入れて改正保護法に合わせたいと考えています。「鎮圧」に関する情報は、犯罪の捜査、犯罪の予防と同じく、情報公開条例第7条第3号の非公開に該当すると判断できるため、「鎮圧」という文言が入っても実質的には非公開部分は変わらないと考えており、「鎮圧」という言葉を情報公開条例に入れることで見直しを考えております。
続いて(10)、改正保護法の第七号ハでは、「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」を不開示情報としています。情報公開条例では、「監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報」であること、そして「発見を困難にすると認められるもの」ということです。こちらについても情報公開条例を改正し、租税の賦課などの情報を入れたいと考えております。これまでも租税の賦課や若しくは徴収に係る情報は情報公開条例第7条第5号に規定する情報のうち、その他のオに該当するものと判断し、行政運営に支障が出る情報と認められ、実質的には非公開情報の範囲は変わらないため、改正保護法に合わせた規定にしたいと考えております。
最後に8ページ(11)、改正保護法の第七号トでは、「独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの」を不開示情報としており、情報公開条例では、そういった情報は特に規定されていないところです。これについても、実際に独立行政法人などの事業に関してそのような情報があれば非公開にすると考えられますので、情報公開条例にもこの主旨の規定を設け、情報公開条例とそれから個人情報保護法の不開示部分、非公開部分の整合性を保ちたいと考えております。細かな部分でありましたが、以上が改正保護法の不開示情報と情報公開条例の非公開情報の調整に対する見直し案です。よろしくお願いします。

<会長>
今の御説明について何か質問等はあるでしょうか。
確認ですが法律では「不開示」、まだ旭川市情報公開条例では「非公開」という用語を使っていますね。

<事務局>
はい。そうですね。
公開しない、見せない、という意味では同じ意味だと。

<会長>
条例はこの文言も変えていくということなのですか。

<事務局>
そこは今のところそのままで考えております。

<会長>
そのままにしていても特に問題ないということですか。

<事務局>
意味する中身が一緒ですし、情報公開条例については国からの指示・助言により改正しなければいけないものではなく、まだ地方公共団体の条例として自主的に決めることができ、特に変えなければいけない理由も特にないため「非公開」という用語はそのままにしています。

<会長>
(1)から(11)まで改正保護法と現在の情報公開条例条例ではかなり違うところがあるので整合性を保っていこうというところですが、何か「ここは違うのではないか」など、御意見あるいは質問はありますでしょうか。

<村尾委員>
(1)について質問です。「保有個人情報開示請求に特有の理由であるため」ということですが、この意味をもう少し説明していただけますか。
<事務局>
情報公開条例に基づく公文書公開請求の場合は誰にでも請求権があり、公開するのは誰にでも公開できる情報であるため、公開請求した個人に関して不利益が起こる情報が非公開情報になることは制度上有り得ないところです。そのため情報公開条例には(1)のような規定はしなくてもいいのではないかということです。

<村尾委員>
仕組み上、このような侵害はあり得ないということですか?

<事務局>
情報公開条例の仕組み上、(1)のような侵害は起こりえないということです。

<村尾委員>
起こりえるものについては、そもそも不開示の対象になっているため保護が図られているのですね。

<事務局>
そうですね。

<村尾委員>
わかりました。

<須藤委員>
資料15、5ページ(6)ですが、ここは例示であるためということで情報公開条例を改正保護法に合わせないということですね。

<事務局>
ええ。そういうことですね。

<須藤委員>
「法人等又は個人における通例として開示しないこととされているもの」を一つの例として捉えているということですね。

<事務局>
そうですね。

<須藤委員>
他の箇所が改正保護法に合わせているので、ここも合わせても不都合はないと思いますが、そこの辺りはどうするのかなと思いましたが。

<事務局>
最初に御説明したとおり、ここは例示なので、そこまでここを必ず入れる必要があるのかという点で検討したのですけれども、これを入れなくてもこの不開示情報と非公開情報は整合性は取れるのではないかと考えました。

<村尾委員>
私もその点について気になっています。例示としても読めるとは思うのですが後半は状況等性質等に照らして合理的であるという実質的な判断がなされると思うのですけれども。「通例」というのは、これまでの公開・非公開の基準を変えないという意味の文言ではないかと思いました。ケースごとに性質・状況に照らして合理的かどうかという判断を行うということになりますよね。
既に一旦そのように判断したという前例があれば、その前例と同様のケースであるということでそれに照らして「通例」であるという理由をすることができるかと思うのですけれども。そのため「通例として」という文言を入れておいても良いのではないかと思いました。

<会長>
確かにそうですね、村尾委員から、法律で「通例」という用語を解釈に使うという御意見があったところです。ほかの委員はいかがでしょうか。

<金子委員>
一般的には、法令においてあえて例示しているという場合には、「重視すべきだ」という主旨が含まれていることが多いかと思いますので、特に入れても支障ないというのであればこのまま入れてしまっても良いのではないかと私も思いました。

<会長>
ありがとうございます。意見を合わせると、やはり「例示」というのではないかということもありますので、ここは改正保護法に合わせるという形にした方がいいのではないかということですね。

<須藤委員>
「法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他」と書いてあるのは、恐らくはその方が参考になるということでこれを入れたのかもしれないと推測します。保護法の制定の中でいろいろな経緯があったと思います。

<会長>
それでは、ここは改正保護法にに合わせることとしましょうか。

<事務局>
御意見のとおり、後に続く部分をより明解にする意味で作られているという規定にも読めるので、ここも基本的に保護法に合わせるという方向で考えたいと思います。

<会長>
それではその方向で修正するということでよろしいでしょうか。

(委員同意)

<会長>
はい。ありがとうございます。(6)はそのように修正をお願いします。そのほかはどうでしょうか。基本的には、新しい法律との整合性をとるというところですがいかがでしょうか。それでは(6)以外には事務局提案のとおりでいくということでよろしいでしょうか。
(委員同意)

<会長>
それでは次の3ページ、審議項目6について説明をお願いします。

<事務局>
それでは審議項目6、訂正請求・利用停止請求についてですが、⑴訂正請求の開示請求前置について説明します。こちらは条例で定めることが妨げられるものではない事項という位置付けです。
法と条例を比較した表を御覧いただきたいのですが、改正保護法では、第90条に「保有個人情報(開示決定に基づいて開示を受けたものに限る。)の内容が事実でないと思うときは、その保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができる(ただし、その保有個人情報の訂正について他の法令の規定で特別の手続が定められているときは除く)。」という規定があります。なお、制度運用に支障が生じない限り、開示を受けていない保有個人情報について訂正請求の対象とする法施行条例を規定することは妨げられない旨の解釈がQ&Aでされております。
それに対し現行の保護条例は、第21条に「だれでも、自己についての保有個人情報に誤りがあると認めるときは、その保有個人情報の訂正(削除を含む。)を請求することができる。」という規定であり、訂正請求をすることができる情報は開示請求を受けたものに限っていません。
そのような違いを踏まえ、見直し案では制度運用に支障が生じない限り、開示を受けていない保有個人情報であっても訂正請求の対象にしたいと考えております。考え方としましては、今申し上げたとおり、現行の条例では開示請求を前置しなくても訂正請求ができるとなっていること、訂正請求自体は、平成25年度を最後に請求がないのですが、開示請求された保有個人情報を特定する作業量から類推すると、開示請求した上で開示されている情報でなくても、受付時の対応等により訂正を求める保有個人情報の把握は可能と考えていることから、制度運用に支障が生じない限り、開示を受けていない保有個人情報であっても訂正請求の対象としたいと考えております。

<会長>
訂正請求の開示請求前置についてということですが、今説明があったとおり、見直し案としては開示を制度運用に支障がない限り、開示を受けていない保有個人情報であっても訂正請求の対象とするという内容です。
今の説明について何か質問あるいは御意見はありますか。これは請求者にとって利益になると思いますので特に問題はないかと思いますけれども、これでよろしいでしょうか。

(委員同意)

<会長>
それではこの内容でいきたいと思います。次は4ページ審議項目6⑵をお願いします。

<事務局>
審議項目6⑵は同じ開示請求の前置についてですが、次は利用停止請求に関してとなります。こちらも改正保護法と現行の保護条例を比較した表を御覧いただきたいのですが、改正保護法第98条で「開示請求に基づいて開示を受けたものに限って法の規定に違反して使用されていると思うときは、利用の停止・消去・提供の停止を請求することができる」と規定されております。
現行の保護条例では第21条で削除を請求することができると規定されています。また第6条第1項ただし書の規定、本人の同意があるときや法令等で定めがある場合などそのような保有個人情報を本人以外に提供することのできる規定ですが、この規定によらず、自己についての保有個人情報の目的外利用等をしていると認めるときは、その保有個人情報の利用又は市役所(実施機関)以外のものへの提供の中止を請求することができます。
法解釈においてもさきほどと同じように、開示を受けていなくても利用停止請求の対象にすることは妨げられないとしております。そのため、見直し案についても、支障が生じない限り、開示を受けていない保有個人情報であっても引き続き利用停止請求の対象としたいと思います。考え方はさきほどの訂正請求と同じです。ただ、現制度下では削除請求や利用中止請求はありませんが、そのような請求があった場合の請求者の権利利益の保護という観点でこれも必要ではと考えております。

<会長>
こちらの方は利用停止請求についての提案です。さきほどと同様の理由ですが、請求者の利益になるという方向なので、こちらも認めてよろしいかと思いますがいかがでしょうか。

(委員同意)

<会長>
それではこちらも同様にこのままでいくということでいきたいと思います。
それでは次は6ページ、審議項目6⑶です。よろしくお願いします。

<事務局>
審議項目6⑶、第三者に対する意見書提出機会の付与について説明します。こちらも条例で定めることが妨げられるものではない事項として位置付けられております。
改正保護法第86条で、開示請求については第三者に対する意見書の提出機会を与える規定があります。ですが訂正請求及び利用停止請求については特にありません。改正法では開示請求して開示された情報について訂正請求及び利用停止請求を付与することになるため、このような規定が必要ないかと思われます。
二点目ですが、法解釈上では、法施行条例により訂正請求や利用停止請求の制度の運用に支障の生じない範囲内で本人が開示を受けていない保有個人情報についても訂正請求や利用停止請求の対象としている場合は、当該開示を受けていない保有個人情報について法第86条の規定に準じて第三者の意見照会の規定を条例で設けることは考えられるとしています。
その一方で現在の保護条例では第18条に開示請求については第三者に対する意見書の提出機会を与える規定がありますが、訂正請求や利用停止請求については特にありません。
見直し案としては、訂正請求及び利用停止請求についても第三者への意見照会の機会を与えたいと考えております。考え方としては、審議項目6⑴及び⑵において開示を受けていない保有個人情報についても訂正請求及び利用停止請求を認めると、当該個人情報に第三者の個人情報が含まれている場合、訂正請求及び利用停止請求においても、開示請求と同様に第三者に対する意見書提出の機会を確保すべきなのではないかと考えております。訂正請求はかなり前からされていない状況ですが、このような規定を設けて第三者へ意見照会の機会を与えてはと考えているところです。

<会長>
これにつきましていかがでしょうか。
これまでは第三者の意見提出というのはあったのでしょうか。

<事務局>
これまで実際にはありません。ただ、開示の例で申し上げますと開示請求をしようとしている情報の中に第三者の請求者以外の情報が含まれている場合も、情報の内容によっては実際ありますし、そこに記録されている第三者の保護を図るというのが主旨です。

<会長>
こちらも意見照会の制度を規定すると、請求者の権利利益の確保という方向に向かうと思いますけれども、見直し案どおりでよろしいでしょうか。

(委員同意)

<会長>
ありがとうございます。それではこのようにしたいと思います。
続きまして7ページの6⑷、訂正・利用停止決定等の期限についてです。お願いします。

<事務局>
審議項目6⑷訂正・利用停止決定等の期限について説明します。この項目も条例で定めることが妨げられるものではない事項という位置付けです。
改正保護法では訂正、利用停止とも決定期限は請求のあった日から30日以内という規定です。これは初日を含んでおりません。なお、開示決定等の期限を法の期限より短い期間とすることが可能となっております。
現行の保護条例では、訂正、削除、利用等の中止、全てまとめて決定期限は請求のあった日の翌日から起算して21日以内と規定されています。
続いて期限延長についてですが、改正保護法では事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を更に30日以内に限り延長することができるという規定です。30プラス30という考え方です。
現行の保護条例では、やむを得ない理由により期間内に訂正等の決定等をすることができないときは、訂正等請求があった日の翌日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができるとなっています。もともとの決定期間を含め45日間を限度に延長することができるという規定です。改正保護法と比較すると21プラス24が保護条例の考え方です。
そして三段目、改正保護法第95条についてですが、それでも長期間を要すると認めるときは、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りると規定されており、その場合、請求のあった日から30日以内に、訂正請求者に対し、この条の規定を適用する旨、適用理由、及び訂正決定等をする期限を書面により通知しなければならないとされています。改正保護法の解釈上は訂正決定等を行うべき期間に上限を設けたり、期間の延長に訂正請求者の同意を要するとすることを法施行条例で規定したりすることは可能です。ただし、「特に長期間を要すると認められた場合」というのは現行の保護条例では規定されていません。
このような相違点を踏まえ、見直し案は次のとおりとしました。(1)、決定期限及び延長分の日数は現行個人情報保護条例と同じ期間としたいと考えております。続いて(2)、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、決定日数及び延長日数の規定にかかわらず相当の期間内に訂正決定等をすれば足りることとしますが、法と同じく訂正請求者に対して、適用する旨、適用理由、及び訂正決定等をする期限を書面により通知しなければならないとし、その通知の期限は決定期限である21日以内に通知することとしたいと考えております。
見直し案の考え方としましては、決定期限は開示請求と同様に、変更する特段の理由はありませんので条例と同じ期間としたいと思います。訂正請求において延長分の日数は現行24日で改正保護法の期限より短いのですが、これを延ばすなどの変更を行う特段の理由は考えられないため、現行どおり24日としたいと思います。そして、訂正決定等に「特に長期間を要すると認めるとき」についてはは、今まで規定はありませんでしたが改正保護法第95条に規定されているとおりとしたいと考えております。以上、決定期限と延長期間、期限についての見直しですした。

<会長>
ということで決定期限についてですがいかがでしょうか。何か質問あるいは御意見等あればお願いします。こちら開示請求のときと同じ考え方になりますね。

<事務局>
そうですね。

<会長>
わかりました。それではこちらも事務局の提案どおりでよろしいでしょうか。

(委員同意)

<会長>
ありがとうございます。それではこのとおりにいきたいと思います。
次は9ページ、審議項目7をお願いします。

<事務局>
続いて9ページの審議項目7、本委員会への諮問事項についてです。こちらも条例で定めることが妨げられるものではない事項として位置付けられております。
改正保護法第129条では、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合には、条例で定めて、審議会等に諮問することができるという規定があります。
それに対し、旭川市の場合、審議会等の諮問については、情報公開条例でまとめて規定をしているところです。資料中の情報公開条例第22条の条文を御覧ください。情報公開条例、個人情報保護条例、及び住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する条例の適正な運営を図るため、旭川市情報公開・個人情報保護委員会を置くと規定しており、委員会は、諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、又は審議するということで(1)から(4)が規定されています。(1)、情報公開条例及び個人情報保護条例で決定した処分についての審査請求に関すること、(2)、情報公開制度に関すること、(3)、個人情報保護制度に関すること。そして(4)、住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関することと規定されています。(1)が審査請求に対する審査機関としての位置付け、そして(2)から(4)は制度について専門的な意見をお聞きしたいという形での位置付けです。
これについての見直しについては、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、引き続きこの委員会に諮問することができることとしたいと考えております。つまり、今までと特段の何かしらの規定を変えるなどというのは考えていないところです。
考え方としては、示す専門的な知見に基づく意見を聴くというのはどのような場合かとを国の個人情報保護委員会では想定しているのですが、一つ目が定型的な案件の取扱いについて、専門的知見に基づく意見を踏まえて国の法令やガイドラインに従った運用ルールの細則を事前に設定しておくことで個人情報の適正かつ効果的な活用が図られる場合。既にある法令やガイドラインについてのその運用の細則を前もって設定しておくことです。二番目が、法律の範囲内で地域の特殊性に応じた必要性から独自の個人情報保護に関する施策を実施する場合で、地域の代表者や有識者等からの意見を聴取することが特に必要である場合。独自の個人情報保護に関する施策についての意見聴取。三番目が法施行条例の改正、法に委任規定のあるものがありますがそれに当たって、地域の代表者や有識者等からの意見を聴取することが特に必要である場合。このような場合を想定しているところです。
現行では、情報公開条例ではこの委員会に審査又は審議することと規定しておりまして、このような今挙げた国の保護委員会が想定した場合について必要に応じて審議することは現在の情報公開条例の規定でも可能ではないかと考えています。そのため、市の保護委員会の審議事項に関する規定は変更は特にせず、適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこと、これが必要であるというふうに認めるときは、今までどおり情報公開条例を根拠に諮問することができるというような位置付けにしたいと考えております。以上です。

<会長>
見直し案とては、引き続きこの委員会に諮問するということで、結局変わらないということですね。

<事務局>
そうですね。国の保護委員会が例示しているものも、制度に関することとして諮問することはできると考えており、国の保護委員会の例示通りに規定するというところまではしなくていいのかと考えているところです。

<会長>
分かりました。これについて何か御意見ございますでしょうか。
それではこの見直し案のとおりということでよろしいでしょうか。

(委員同意)

<会長>
ありがとうございます。それでは事務局の見直し案どおりでいきたいと思います。最後、審議項目8、公表について説明お願いします。

<事務局>
審議事項8、運用状況の公表についてです。こちらは条例で定めることが妨げられるものではない事項として位置付けられています。
改正保護法では地方公共団体が行う運用状況の公表について、規定は特にありません。ただ、法解釈上の考え方では独自の自発的に行う住民向けの情報公開として、例えば、年度単位で個人情報保護制度に係る運用状況の公表制度を設けることは妨げられないとされています。
一方、現在の保護条例では第42条で、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものと規定されています。
見直しについてもまず公表制度自体は規定することにしたいと考えております。その考え方としては、情報公開の観点からも継続が望ましいと考えており、また、情報公開制度の運用状況について公表する規定が情報公開条例にありますので、個人情報保護制度についても引き続き公表する旨の規定を設けるとよいのではと考えているところです。以上です。

<会長>
運用状況の公表ということで、これも見直し案としては変わらないということですね。

<事務局>
そうですね。公表の方法は今後考える必要があるかもしれませんが、公表制度自体は続けていくべきかと考えています。

<会長>
公表制度は規定するということですがいかがでしょうか。こちらもその趣旨としては必要だと思いますので、このとおりということでよろしいでしょうか。

(委員同意)

<会長>
それでは以上で本日の案件及び審議事項が終わりました。それでは答申案を作成していただくということでお願いします。今後の審議はどうなりますか。

<事務局>
今回と前回で審議していただいた内容を受けまして、答申案を作成し、その内容について審議をお願いしたいと考えております。

3 その他

⑴ 次回の日程について

11月30日か12月2日のどちらかで審議を行うことになった。

4 閉会

会議録(PDF)

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