都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直しについて

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2022年3月28日

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都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直しについて

改正の背景

近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、災害リスクの高いエリアにおける開発の抑制を進めるため、災害ハザードエリアにおける開発行為の抑制を目的とした都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

なお、災害ハザードエリアとは、次の区域のことを指します。

災害レッドゾーン

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

(注)本市においては、「急傾斜地崩壊危険区域」と「土砂災害特別警戒区域」が指定されています。

災害イエローゾーン

  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち、洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危険が生ずるおそれがある土地の区域
    (旭川市洪水ハザードマップにおいて浸水想定深が3m以上となる区域)

(注)本市においては、両区域とも指定されています。

改正の内容

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

これまで、都市計画法第33条第1項第8号の規定では、災害レッドゾーンにおいて、自己以外の居住の用に供する住宅(分譲住宅や賃貸住宅など)と自己以外の業務の用に供する施設(貸オフィスや貸店舗など)の開発が原則禁止とされていましたが、今回の改正によって、自己の業務の用に供する施設(自社オフィスや自社店舗など)の開発についても原則禁止となります。

市街化調整区域での開発の厳格化(都市計画法第34条第1項第12号関係)

市街化調整区域は建築物の建築を制限していますが、都市計画法第34条第1項第12号の規定により、地方公共団体が条例で区域を指定すれば市街化区域と同様に開発が可能となります。

それらの条例区域においては、都市計画法施行令第29条の9の規定により、原則として、湛水、溢水、津波、高潮などによる災害のおそれがある区域は条例区域から原則として除外することとなっていましたが、今回の改正によって、原則として除外する区域に災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンが追加されました。

(注)本市においては、旭川市都市計画法施行条例第3条の2第1項第8号(農山村拠点における住宅等の建築制限の緩和)で区域を指定していますが、それらの区域に災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンは含まれていないため、取り扱いに変更はありません。

災害ハザードエリアからの移転の促進(都市計画法第34条第1項第8号の2関係)

市街化調整区域の災害レッドゾーン内にある住宅や施設が同一の市街化調整区域に移転するためには、それらの建築物が都市計画法第34条各号に該当しなければ開発許可等ができませんでしたが、今回の改正で、従前の住宅や施設と同一の用途や規模であれば、都市計画法第34条各号に該当しなくても、同じ市街化調整区域内の安全な場所に移転する開発許可等が可能となりました。

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