所有者不明土地利用円滑化等推進法人について

情報発信元 地域振興課

最終更新日 2024年1月12日

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所有者不明土地について

所有者不明土地とは、相続登記がなされない等の理由により、不動産登記簿から直ちに所有者が判明しない、または、判明しても直ちに連絡がつかない土地をいいます。
人口の減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動等を背景に、土地を利用したいというニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、所有者不明土地が全国的に増加していると言われています。
所有者不明土地は、民間取引や土地の利活用の阻害要因となり、また、適正な管理が確保されず、周囲に悪影響を及ぼすおそれがあることから、所有者不明土地の利用の円滑化と適正な管理の確保を推進するための制度の整備が進められています。
国交省ホームページ(所有者不明土地法関係)(新しいウインドウが開きます)

所有者不明土地利用円滑化等推進法人について

令和4年11月1日に所有者不明土地法の一部改正がなされ、所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図るため、所有者不明土地や低未利用土地の利活用等の所有者不明土地対策に取り組み、市町村の取組を補完したり、支援する民間主体を「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」として市町村が指定することができる制度が創設されました。

所有者不明土地利用円滑化等推進法人として求められる役割(所有者不明土地法第48条)

(推進法人の業務)

第四十八条 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

二 地域福利増進事業を実施すること又は地域福利増進事業に参加すること。

三 所有者不明土地(当該所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形その他の条件が類似しているものを含む。以下この号において同じ。)の所有者に対し、当該所有者不明土地の管理の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該所有者不明土地の適正な管理を図るために必要な援助を行うこと。

四 所有者不明土地の利用の円滑化又は管理の適正化を図るために必要な土地の取得、管理又は譲渡を行うこと。

五 委託に基づき、地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地その他の土地の土地所有者等の探索を行うこと。

六 低未利用土地の適正な利用及び管理の促進その他所有者不明土地の発生の抑制を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する調査研究を行うこと。

八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発を行うこと。

九 前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定されると

所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定される場合、公的信用力が付与されることとなり、その活動について地域住民の関係者等の理解を得やすくなることが見込まれるほか、以下の権限が付与されることとなっています。
  1. 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要があると認める場合において、市町村長に対し、裁判所に対する所有者不明土地管理命令等の請求をするよう要請すること(所有者不明土地法第 51条第1項)
  2. 推進法人の業務を行うために必要があると認める場合において、市町村に対し、対策計画の作成又は変更を提案すること(所有者不明土地法第52条第1項)

指定を受けるための手続き

指定基準など

随時申請を受け付けています。
指定に関する手続・基準につきましては次の要綱等をご確認ください。

提出書類

指定申請を行う場合
  • 様式第1号_指定申請書(ワード形式 11キロバイト)
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 役員の役職名、氏名及び略歴並びに住所又は居所等を記載した書面
  • 法人の組織図及び事務分担を記載した書面
  • 前事業年度の事業報告書、 収支決算書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに相当する書類
  • 当該事業年度の事業計画書、 収支予算書又はこれらに相当する書類
  • 市税の滞納がないことを証する書類
  • 所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を実施する地域を示す図面
  • 所有者不明土地の利用の円滑化等推進を図る活動の実績を記載した書面
  • 法第48条に規定する業務に関する計画書
  • 旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団に該当せず、 かつ、 暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないことを誓約する書面(様式第2号_誓約書(ワード形式 9キロバイト)
  • 前各号に掲げるもののほか、 審査に関し市長が必要と認める書面
※要綱第3条第1項第5号イの要件を満たさない方が、同条第2項前段のみなし規定の適用要件を満たす場合には、上記のほか次の書類を提出いただきます。
指定期間の更新を行う場合
指定要件を引き続き満たす方であって、期限の定めのある指定を受けた方が更新を行う場合の手続についてご案内します。指定期間の終了日の14日前から当該終了日までの間に受け付けます。
手続には次の書類が必要です。
名称等の変更を行う場合
法人名、法人所在地、事務所または営業所の所在地の変更がある場合は、あらかじめ届出が必要となります。
業務内容の変更を行う場合
指定申請の際に実施することとされた業務の一部を変更する場合は、あらかじめ届出が必要となります。
業務を廃止する場合
業務の全部を廃止する場合は、廃止してから直ちに届出が必要となります。廃止の届出があった場合は、その指定を取り消すこととなります。

現在指定されている推進法人

現在指定されている推進法人はありません。

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