旭川市計量検査所

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2023年3月6日

ページID 006203

印刷

旭川市計量検査所について

旭川市は、昭和30年3月28日に計量法に基づく特定市の指定を受けました。
旭川市計量検査所は、はかりなど計量器の定期検査のほか、商品量目検査やガソリン量器、電気計器などの特殊計量器の立入検査を実施し、市内の適正な計量の実施と消費者の生活の安心及び安全の確保に努めています。

定期検査について

店舗や事業所などで取引・証明用として使用している「はかり」は精度・性能が国で定める基準に適合しているかを確認するために2年に1度の定期検査を受けなければなりません。(計量法第19条、第21条)。

はかりの定期検査を受けましょう

(チラシ)はかりの定期検査を受けましょう(PDF形式 302キロバイト)

立入検査について

計量検査所では計量法関係ガイドライン集に沿って、商品の計量が適正に行われているか検査しています。

関係機関へのリンク

計量検査所検査室へのアクセス

はかりの検査は検査室で行っています。こちらは職員は常駐せず、検査時に開庁します。
所在地:旭川市東5条3丁目1番16号

地図

Google マップに移動して表示する(新しいウインドウが開き旭川市のサイトを離れます)。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課計量検査所

〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
電話番号: 0166-20-0360
ファクス番号: 0166-26-2545
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)