気をつけて!注意情報-架空・不当請求に注意!!

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2016年2月24日

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気をつけて!注意情報

架空・不当請求に注意

旭川市消費生活センターには、同一の団体から架空・不当請求に関する相談が多数寄せられております。
今後も同様の事例が発生することが予想されますので、十分注意してください。

相談の概要

「全国紛争処理支援センター」という団体から、「料金未支払があり、ほうっておくと裁判になる」と、まったく身に覚えのない内容のハガキが自宅に届いたが、どうしたらいいか。

(補足)※実際に送られてきたハガキの一例(PDF形式 180キロバイト)

参考リンク

国民生活センターホームページ
「料金未支払があり、ほうっておくと裁判になる」などと脅す架空請求に注意!

アドバイス

  • 決して相手に連絡をせず、無視してください。上記の団体以外にも様々な団体名で連絡を求めてくる可能性があります。

不安を感じたら、すぐに消費生活センターにご相談ください(相談は無料・予約不要)。
 

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課

〒070-8525 旭川市6条通9丁目 総合庁舎1階
電話番号: 0166-25-5150
ファクス番号: 0166-22-2309
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで。なお消費生活センターの相談受付は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)