安全で安心なまちづくり条例

情報発信元 交通防犯課

最終更新日 2023年1月19日

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市内における犯罪や交通事故の発生状況は、依然高い水準を示しているとともに、道が実施した意識調査によると約7割の人が犯罪被害に遭う不安を感じています。

このような中、市では、市民、事業者、町内会、市民委員会、関係団体の皆さんと協力し、だれもが犯罪や交通事故の不安を感じないで、安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けた条例を制定しました。

この条例は、地域社会全体で、犯罪や交通事故のない安全で安心なまちづくりを進めていくための基本理念やそれぞれの果たすべき役割などを定めたものです。

条例の目的

  • 犯罪や交通事故のない安全で安心なまちづくりに関し基本理念を定めます。
  • 市の責務、市民、事業者、住民組織及び関係団体の役割を明らかにします。
  • 安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的に推進します。
  • 市民や観光客等が安全に安心して暮らし、又は滞在することができる地域社会を実現します。

基本理念(安全で安心なまちづくりを推進するための基本的な考え方)

  1. 身の回りの安全は自らで守り、地域の安全は地域で守るという意識と人へのやさしさと人とのつながりを大切にし共に支え合う意識を基本として推進します。
  2. 市、市民、事業者、住民組織、関係団体の適切な役割分担による協働の下に推進します。
  3. 犯罪や交通事故の実態を考慮して効果的に推進します。
  4. 児童生徒、高齢者、障害者、犯罪被害者等に配慮して推進します。
  5. 観光客等の安全の確保に配慮して推進します。
  6. 関連するあらゆる分野における取組との連携の下に推進します。

それぞれの役割・責務

市の責務

市が行うべきこと

  1. 安全で安心なまちづくりに関する施策の策定、実施
  2. 安全で安心なまちづくりに関する広報及び啓発活動
  3. 市民等に対する情報の提供や支援
  4. 関係行政機関との緊密な連絡調整

市民の役割

市民の皆さんにお願いすること

  1. 日常生活の安全の確保に積極的に努めるとともに、自ら規範意識を高め、安全で安心なまちづくりを推進
  2. 市が実施する施策への協力

住民組織の役割

町内会や市民委員会の皆さんにお願いすること

  1. 地域の安全を高める取り組みを地域の実情に応じて積極的に行う
  2. 市が実施する施策への協力

関係団体の役割

防犯活動は交通安全運動を行う団体の皆さんにお願いすること

  1. 自らの活動を通じて、安全で安心なまちづくりを推進
  2. 市が実施する施策への協力

事業者の役割

事業者の皆さんにお願いすること

  1. 事業活動を行うに当たっては、地域社会の一員として、自ら安全の確保に努め、安全で安心なまちづくりを推進
  2. 市が実施する施策への協力

条例全文

目的

第1条 この条例は、犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくりに関し基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民、事業者、住民組織及び関係団体(以下「市民等」という。)の役割を明らかにするとともに、犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって市民及び観光客等が安全に安心して暮らし、又は滞在することができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり 市民等による犯罪及び交通事故の防止のための自主的な活動、市及び市民等による犯罪及び交通事故の防止に配慮した生活環境の整備その他犯罪及び交通事故の防止のために必要な取組をいう。

(2) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(3) 事業者 市内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。

(4) 住民組織 町内会、市民委員会その他の住みよい地域づくりのために市内の一定の区域に居住する者で形成された団体をいう。

(5) 関係団体 市内において犯罪及び交通事故の防止に取り組む団体をいう。

(6) 観光客等 観光その他の目的で本市を訪れる者をいう。

(7) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校の高等課程及び同法第134条第1項に規定する各種学校で主として外国人の児童、生徒、幼児等に対して学校教育に類する教育を行うもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。

(8) 児童等 学校等に通学し、又は通園する児童、生徒、幼児等をいう。

(9) 犯罪被害者等 犯罪及び交通事故により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

基本理念

第3条 犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)は、身の回りの安全は自らで守り、地域の安全は地域で守るという意識及び人へのやさしさと人とのつながりを大切にし、共に支え合うという意識を基本として推進されなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、市及び市民等の適切な役割分担による協働の下に一体となって推進されなければならない。

3 安全で安心なまちづくりは、犯罪及び交通事故の実態を考慮して効果的に推進されなければならない。

4 安全で安心なまちづくりは、児童等、犯罪被害者等、高齢者、障害者等に配慮して推進されなければならない。

5 安全で安心なまちづくりは、観光客等の安全の確保に配慮して推進されなければならない。

6 安全で安心なまちづくりは、関連するあらゆる分野における取組との連携の下に推進されなければならない。

市の責務

第4条 市は、安全で安心なまちづくりに関する必要な施策を策定し、実施するものとする。

2 市は、安全で安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

3 市は、市民等が適切かつ効果的に安全で安心なまちづくりを推進できるよう、必要な情報を提供するとともに、必要と認めたときは、市民等に対して支援を行うものとする。

4 市は、安全で安心なまちづくりに関する施策を実施するに当たっては、関係行政機関との連絡調整を緊密に行うものとする。

市民の役割

第5条 市民は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活における安全の確保に積極的に努めるとともに、自ら規範意識を高め、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の役割

第6条 事業者は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、地域社会の一員として、自ら安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

住民組織及び関係団体の役割

第7条 住民組織は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、地域の安全を高める取組を地域の実情に応じて積極的に行うよう努めるものとする。

2 関係団体は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、自らの活動を通じて、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

3 住民組織及び関係団体は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

推進体制の整備

第8条 市は、安全で安心なまちづくりを総合的かつ効果的に推進するために必要な体制を整備するものとする。

生活環境の整備

第9条 市は、市民等と協働して、犯罪及び交通事故の防止に配慮した生活環境の整備に努めるものとする。

児童等の安全の確保及び安全教育の充実

第10条 市は、学校等、家庭及び市民等と協働して、児童等が通学、通園等に利用している道路及び日常的に利用している公園等における児童等の安全の確保に努めるものとする。

2 市は、学校等、家庭及び市民等と協働して、児童等が犯罪及び交通事故に遭わないようにするための教育の充実に努めるものとする。

児童等の非行の防止

第11条 市は、学校等、家庭及び市民等と協働して、児童等の非行を防止するために、児童等が正しい規範意識を持つことができるようにするための教育及び環境の充実に努めるものとする。

高齢者、障害者等の安全の確保

第12条 市は、市民等と協働して、高齢者、障害者等が犯罪及び交通事故に遭わないようにするための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

観光客等の安全の確保

第13条 市は、観光関連団体及び観光関連事業者と協働して、観光客等が安全に安心して滞在することができるようにするため、情報の提供等に努めるものとする。

2 市民は、観光客等が安全に安心して滞在することができるよう配慮に努めるものとする。

犯罪被害者等への支援等

第14条 市は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、関係行政機関及び犯罪被害者等を支援する活動を行う団体と連携し、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。

2 市民は、犯罪被害者等の生活の平穏を害することのないよう配慮に努めるものとする。

表彰

第15条 市は、安全で安心なまちづくりに特に功績があったと認められるものを表彰することができる。

委任

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

安全安心まちづくり賞

交通事故や犯罪のない安全で安心なまちづくりに関わる自主的な活動や先駆的な取組等を行い、他の模範となる顕著な功績があった個人・団体・事業者等に対し、その活動を顕彰するとともに、これを広く市民に紹介することにより市内各地域で取組まれている様々な自主的活動を奨励し、安全で安心なまちづくりに関する市民意識の高揚と、活動の促進を図ることを目的として、平成22年度から表彰を行っています。

受賞者一覧
年度 受賞者名 受賞者名
平成22年度 旭川市市民委員会連絡協議会女性部会様 北・ほっかいどう被害者相談室様
平成23年度 柴田 福一様 近文東地区市民委員会様
平成24年度 旭川市神居交通安全協会様 旭川市暴力追放運動推進協議会様
平成25年度 旭川市旭星地区交通安全協会様 協同組合旭川ハイヤー協会様
平成26年度 旭川市春光台地区交通安全推進協議会様 旭川東防犯協会地域部会
豊岡地区豊岡6条2丁目町内会様
平成27年度 子ども見守りグループ愛宕オレンジの会様 旭川クリーニング組合様
平成28年度 神居東スクールガードパトロール隊様 忠和っ子を守る会様
平成29年度 旭川市旭星西地区交通安全協会様 神居5の3老人クラブ様
平成30年度 旭川市永山地区交通安全協会様

旭川市西地区暴力追放・防犯推進

協議会様

令和元年度

旭川市朝日地区交通安全協会様 旭川市春光西地区市民委員会防犯部様
令和2年度

大有小学校子供見守りさん川端地区

協力会様

旭川市永山南西地区市民委員会防犯部様
令和4年度

旭川市春光台地区市民委員会防犯部様

お問い合わせ先

旭川市防災安全部交通防犯課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6215
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