協議書合同調印式
協議書合同調印式
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定に基づき、上川町・鷹栖町と旭川市が協議を行い、平成25年10月7日に、旭川市長、上川町長、鷹栖町長が消防事務の委託に関する規約を定めた協議書に調印を行いました。
この調印により、平成26年4月から上川町、鷹栖町の消防事務を旭川市が受託します。
本市及び各町の議会の議決を得た消防事務の委託に関する規約は、次のとおりです。
(協議書は、消防事務の委託に関する旭川市の条例改正後、告示を行い公表します。)
上川町と旭川市との間における消防事務の委託に関する規約(PDF形式 54キロバイト)
鷹栖町と旭川市との間における消防事務の委託に関する規約(PDF形式 55キロバイト)