「旭川市火災予防条例の改正(案)」に対する意見等の募集について
募集期間
平成27年9月15日(火曜日)~平成27年10月14日(水曜日)
意見募集のテーマ
「旭川市火災予防条例の改正(案)」に対する意見、提言など
意見募集の趣旨
消防法令に重大な違反のある防火対象物について、利用者等にその違反内容等を公表する制度を開始するため、旭川市火災予防条例の改正について検討しています。
つきましては、「旭川市火災予防条例の改正(案)」に対する意見提出手続(パブリックコメント)を実施いたしますので、御意見、御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
詳細資料
旭川市火災予防条例の改正(案)(PDF形式 99キロバイト)
(補足)詳細資料については、担当課、市政情報コーナー、各支所でもお渡ししています。
意見提出方法等
意見提出手続意見書にご意見等を記入の上、次の方法で提出してください。
「意見提出手続意見書」様式
次のいずれかの形式をダウンロードしてご利用ください。
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
電子メール
yoboshido@city.asahikawa.hokkaido.jp
郵送・持参
郵便番号070-8525
旭川市7条通10丁目(第2庁舎1階)
旭川市消防本部予防指導課
電話番号(0166)25-1123
ファクシミリ
(0166)23-9966
意見書提出箱
各支所(東部まちづくりセンターを含む)、各公民館の窓口に設置している「意見書提出箱」に投函してください。
(補足)「各支所」は出張所、「各公民館」は分館を除きます。
(補足)投函の際は、「意見書」を封筒に入れたり、4つ折りのうえホチキス止めするなどして、氏名や住所などの記載内容が見えないようにしてください。
電子申請
入力フォームに従ってご意見やお名前等を記入し、送信してください。
意見の提出に関する注意事項
- 使用する言語は日本語とします。
- お寄せいただいた御意見は、公表します。(氏名、住所等の個人情報は除きます。)
- 意見書様式を使用しないときは、ご意見のほか、次の事項を明記してください。
- 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
- 意見提出者の区分及び該当する事項 (下表参照)
- 意見提出手続の対象施策の案の名称
意見提出者の区分 | 記入事項 |
---|---|
(1)市内に住所を有する方 | (住所、氏名) |
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 |
事務所又は事業所の名称 所在地 |
(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する方 |
勤務先の名称 所在地 |
(4)市内に存する学校に在学する方 |
学校の名称 所在地 |
(5)市の機関が行う施策・事業に利害関係を有する方 | 利害関係の内容 |