旭川市緑地の回復に関する指導要綱

情報発信元 環境総務課

最終更新日 2021年4月1日

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旭川市では「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」を定めており、事業所等の新設又は変更や宅地造成等の開発行為などを行う場合には、一定の緑地面積の確保や樹木・表土の保全等に努めることとしており、関係法令による確認申請又は許可申請を行う30日前までに、市との事前協議が必要です。
関係法令による確認申請等を行う前に、環境総務課(25-5350)へお問い合わせください。
なお、1ヘクタール以上の規模の開発行為を行う場合は、「環境保全に関する協定」の締結が必要となります。

旭川市緑地の回復に関する指導要綱(PDF形式 109キロバイト)

各種様式のダウンロード

  • 緑地の回復に関する計画協議書(第7条関係)※2部提出

緑地の回復に関する計画協議書(ワード形式 450キロバイト)

緑地の回復に関する計画協議書(PDF形式 548キロバイト)

  • 緑地面積の測定方法(第13条関係)

緑地面積の測定方法(PDF形式 190キロバイト)

  • 緑化完了報告書(第15条関係)

緑化完了報告書(ワード形式 15キロバイト)

緑化完了報告書(PDF形式 26キロバイト)

  • 環境保全に関する協定書 

環境保全に関する協定書(ワード形式 17キロバイト)

環境保全に関する協定書(PDF形式 59キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市環境部環境総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-5350
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)