事業所から発生するごみの適正な処理と保管

情報発信元 廃棄物政策課

最終更新日 2023年6月2日

ページID 005748

印刷

事業所から発生するごみは事業者の方が自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業者とは

事務所、商店、飲食店、工場、ホテル、など営利を目的とした事業者だけではなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益施設等も含まれます。
  • 事業活動に伴って発生したごみは、家庭ごみの集積所(ごみステーション)に出せません。
  • ごみ減量と資源化促進のため種類ごとに分別してください。
  • ごみの保管場所を清潔に保ち、飛散、悪臭、カラス等による散乱に十分注意して管理してください。
  • 廃棄物は自ら処理施設や処分場に搬入するか、市の許可する業者に収集運搬を委託してください。 
ごみステーションにごみを出しているイラスト
家庭ごみ用ステーションには出せません。
ごみが飛びだしているイラスト
飛散流出しないよう、適正に管理してください。
許可業者に収集運搬を委託しているイラスト
許可業者に収集運搬を委託する。
処理施設までごみを運んでいるイラスト
自分で処理施設まで運ぶ。

お問い合わせ先

旭川市環境部廃棄物政策課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6324
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)