飲料用自動販売機にはリサイクルボックスの設置が必要です

情報発信元 クリーンセンター

最終更新日 2023年1月30日

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飲料用自動販売機にはリサイクルボックスの設置が必要です

飲料用自動販売機には回収容器(リサイクルボックス)の設置が必要です。

「旭川市ごみのポイ捨て禁止条例」では、空き缶、空き瓶その他容器の散乱を防ぐため

自動販売機に回収容器の設置を義務付けています。

販売者は、設置した回収容器を適切に管理するとともに、回収した空き缶等を適正に

処理してください。

また、できるだけ再資源化に努めてください。

旭川市ごみのポイ捨て禁止条例(新しいウインドウが開きます)

旭川市ごみのポイ捨て禁止条例施行規則(新しいウインドウが開きます)


リサイクルボックス

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旭川市環境部クリーンセンター

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ファクス番号: 0166-36-4239
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