後期高齢者医療制度の給付

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2023年11月6日

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  1. 医療機関での窓口負担の割合
  2. 高額療養費
  3. 入院したときの食事代など
  4. 食事療養費等差額支給申請について
  5. ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  6. 高額介護合算療養費

1 医療機関での窓口負担の割合

医療機関での窓口負担の割合は、「非課税世帯(区分1・2)の方及び一般所得者(一般1)の方は1割」、「一定以上所得のある方(一般2)の方は2割【令和4年10月1日から】」、「現役並み所得者の方(現役1・2・3)は3割」です。
なお、前年の所得等をもとに、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

非課税世帯(区分1・2)の方及び一般所得者(一般1)の方とは

  • 区分1は、住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除80万円適用。給与所得がある場合、給与所得金額から10万円控除)又は老齢福祉年金受給者の方です。
  • 区分2は、住民税非課税世帯で区分1に該当しない方です。
  • 一般1は、住民税課税世帯で一般2(後述)に該当しない方です。

一定以上所得のある方(一般2)とは【令和4年10月1日から】

次のいずれにも該当する(後期高齢者医療)被保険者の方です。

  • 住民税課税世帯で3割負担(現役並み所得者)ではない。
  • 同一世帯に、住民税の課税所得(課税標準)が28万円以上の(後期高齢者医療)被保険者がいる。
  • 「公的年金収入(遺族年金や障害年金は含みません。)」と「その他の合計所得(年金所得以外の所得の合計額。給与所得がある場合は給与所得金額から10万円控除)」の合計が、「(後期高齢者医療)被保険者が1人の世帯は200万円以上」、「(後期高齢者医療)被保険者が2人以上いる世帯は合計320万円以上」の場合。

現役並み所得者(現役1・2・3)とは

住民税の課税所得(課税標準額)が、145万円以上の(後期高齢者医療)被保険者とその方と同一世帯にいる(後期高齢者医療)被保険者の方です。
ただし、生年月日が昭和20年1月2日以降の(後期高齢者医療)被保険者及び同一世帯にいる被保険者の各所得からそれぞれ33万円を引いた金額の合計額が210万円以下の方は除きます。
なお、負担区分は、次のとおりです。

  • 現役1は、課税標準額が145万円以上380万円未満
  • 現役2は、課税標準額が380万円以上690万円未満
  • 現役3は、課税標準額が690万円以上

2 高額療養費

同一月(月の1日から末日まで)に医療機関に支払った医療費(健康保険適用分のみで入院時の食費などを除く。)が次の区分ごとの自己負担限度額を超えた場合には、超えた額が高額療養費として支給されます。

  • 初めて高額療養費に該当された方には、高額療養費の申請に関する文書が通知されますので、必ず高額療養費の申請をしてください。なお、平成20年3月31日までの老人保健制度のときに、すでに高額療養費の申請をしていた方は、新たに申請する必要はありません。
  • 申請後に発生した高額療養費については、申請した口座へ自動的に振り込みされます。なお、高額療養費が振り込まれる際は、北海道後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウが開きます)から事前にハガキでお知らせされます。
  • 振込先口座の変更を希望する場合は、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))へお問い合わせください。


平成30年8月1日からは次の表のとおりです。

同一月(月の1日から末日まで)の自己負担限度額(下記注意5)

区分

負担割合

自己負担限度額

外来のみの月

(個人単位)

自己負担限度額
外来と入院がある月(世帯単位)
現役並み所得者  現役3 3割 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
(140,100円(下記注意3))
現役並み所得者  現役2 3割 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
(93,000円(下記注意4))
現役並み所得者  現役1 3割

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

(44,400円(下記注意2))

一定以上所得者  一般2 2割

18,000円

(下記注意1)

57,600円

(44,400円(下記注意2))
一般       一般1 1割

18,000円

(下記注意1)

57,600円

(44,400円(下記注意2))
住民税非課税世帯 区分2 1割 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯 区分1 1割 8,000円 15,000円

(注意1)1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額は144,000円です。

(注意2・3・4)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

(注意5)月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が二分の一に調整されます。

後期高齢者医療制度のお知らせ(高額療養費の見直しについて)(PDF形式 127キロバイト)

ご注意いただきたいこと

  • 高額療養費が支給されるまでの期間については、最短でも診療月から3か月程度掛かります。
  • 高額療養費の申請に関する文書を送付している分の高額療養費については、申請後から1か月程度で振り込みされます。
  • 入院したときの食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、高額療養費の支給の対象になりません。

75歳到達月の負担が調整されます

月の途中に、75歳の誕生日で加入する方は、この制度の自己負担限度額が2分の1に調整されます。

  • 1日生まれの方は、影響がないため対象となりません。
  • 一定の障害があることにより75歳になる前から、すでに後期高齢者医療制度に加入している方も対象となりません。

手続きについて

後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所で手続きをします。
手続きは、代理人の方でも可能です。

手続きに必要なもの

  • 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
  • 振込先口座の通帳(被保険者名義のもの)

(補足)代理人の口座に振り込む場合は、委任状(窓口にあります。)と被保険者本人の印鑑と代理人の印鑑が必要です。

3 入院したときの食事代など

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事などの標準負担額を次の区分のとおり支払います。

療養病床以外に入院したときは、食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。

食事療養標準負担額一覧
区分 食事療養標準負担額
現役並み所得者・一般2・一般1 1食につき 460円
現役並み所得者・一般2・一般1の方のうち指定難病の方(下記注意6) 1食につき 260円
住民税非課税世帯 区分2 90日までの入院 1食につき 210円
住民税非課税世帯 区分2 過去12か月で90日を超える入院(下記注意7) 1食につき 160円
住民税非課税世帯 区分1 1食につき 100円

(注意6)都道府県の発行する医療受給者証をお持ちの方が対象となります。該当する方は、医療受給者証を医療機関へご提示ください。指定難病の医療受給者証については、健康推進課健康推進係(総合庁舎4階 電話番号0166-25-6315(直通))へお問い合わせください。

(注意7)過去12か月で区分2の認定を受けてから入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。

療養病床に入院した方は、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。

生活療養標準負担額一覧
区分 生活療養標準負担額
現役並み所得者・一般2・一般1 (食費)1食につき 460円 (下記注意8)
(居住費)1日につき 370円
住民税非課税世帯 区分2

(食費)1食につき 210円
(居住費)1日につき 370円

住民税非課税世帯 区分1 年金受給額が80万円以下の方

(食費)1食につき 130円

(居住費)1日につき 370円

住民税非課税世帯 区分1 老齢福祉年金を受給している方

(食費)1食につき 100円

(居住費)1日につき 0円

(注意8)一部医療機関では、420円です。

後期高齢者医療制度のお知らせ(高額療養費の見直しについて)(PDF形式 127キロバイト) 

  *お知らせ中、「一般」は「一般1」「一般2」に読替えてください(令和4年10月1日から)。

ご注意いただきたいこと

  • 住民税非課税世帯の方は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証申請の手続きを行わないと、入院中の食費などの標準負担額が住民税非課税世帯の各区分に該当しませんので、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証申請の手続きをお早めに済ませてください。手続きは、代理人でも可能です。
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証に該当するかどうか不明の場合は、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))へご確認ください。
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について、詳しくは「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」のページをご覧ください。

4 食事療養費等差額支給申請について

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方が、やむを得ず医療機関に提示出来ずに入院されたときは、医療費の自己負担限度額及び標準負担額(食費など)が、一般の区分で計算され請求されることがあります。
食費などの標準負担額を本来の区分以上にお支払いをされている場合、差額分を払い戻しするための申請が必要ですので、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))で手続きをしてください。なお、各支所では受付しておりませんのでご注意ください。
払い戻しの対象になるのは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証が適用になった日以降の食費などの標準負担額です。
食費などの差額分が振り込まれる際は、申請日の1、2か月後くらいに北海道後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウが開きます)から事前にハガキでお知らせされます。

手続きに必要なもの

  • 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
  • 被保険者本人の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 振込先口座の通帳(被保険者名義のもの)
  • 領収書

(補足)代理人の口座に振り込む場合は、委任状(窓口にあります。)と被保険者本人の印鑑と代理人の印鑑が必要です。

5 ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき

医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。これらの療養費を申請する場合には、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。
一旦、全額自己負担した分の差額分を払い戻しするためには申請が必要ですので、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所で手続きをしてください。
ただし、後期高齢者医療制度と併せて重度心身障害者医療費助成を受けられている方は、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))のみでの受付となりますので、ご注意ください。
治療用装具の差額分が振り込まれる際は、申請日の1、2か月後くらいに北海道後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウが開きます)から事前にハガキでお知らせされます。

手続きに必要なもの

  • 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
  • 振込先口座の通帳(被保険者名義のもの)
  • 医師の証明書
  • 領収書

(補足)代理人の口座に振り込む場合は、委任状(窓口にあります。)と被保険者本人の印鑑と代理人の印鑑が必要です。

6 高額介護合算療養費

医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
1年分の自己負担額の計算期間は、8月1日から翌年7月31日までとなります。
旭川市で申請が必要な方には、毎年3月下旬から4月までの間に申請書などを送付いたします。申請書などが届きましたら高額介護合算療養費の支給申請を行ってください。なお、時効は2年です。

  • 後期高齢者医療制度又は介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
  • 支給額が500円以下の場合は支給されません。
高額介護合算療養費自己負担限度額表
(計算期間 8月1日から翌年7月31日まで)
負担割合 区分 自己負担額の合計の基準額
3割 現役並み所得者   現役3 212万円
3割 現役並み所得者   現役2 141万円
3割 現役並み所得者   現役1 67万円
2割 一定以上所得者   一般2 56万円
1割 一般      一般1 56万円
1割 住民税非課税世帯 区分2 31万円
1割 住民税非課税世帯 区分1 19万円

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-8536
ファクス番号: 0166-29-6404
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)