旭川市特別の理由による任意の予防接種費用補助金

情報発信元 保健予防課

最終更新日 2021年4月1日

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旭川市特別の理由による任意の予防接種費用補助金

平成31年4月1日から、本市に住民登録のある方に対し、造血幹細胞移植等により、定期の予防接種の効果が期待できなくなったと医師に判断された方が、任意で再度予防接種を受ける際に保護者等が負担する接種費用の補助事業を開始しました。

事前に手続き等が必要となりますので、詳細についてはお問合せください。

接種対象者

次のいずれにも該当する方となります。

  1. 造血幹細胞移植等により、既に接種している予防接種の効果が期待できなくなったと医師に判断されていること
  2. 再接種を行う日において、本市に住民登録がある20歳未満(20歳の誕生日の前日まで。)の者であること
  3. 既に接種している予防接種の接種回数及び接種間隔が予防接種実施規則の規定から逸脱していないこと

補助金対象となる予防接種

  1. 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること
  2. 使用するワクチンが予防接種実施規則に規定するものであること
  3. ヒブ感染症については10歳、小児の肺炎球菌感染症については6歳、ジフテリア破傷風百日せき急性灰白髄炎については15歳(ただし、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。)、結核については4歳までに行う予防接種であること

補助金の額

補助対象者(接種対象者の保護者等)が、接種費用として実際に負担した額。(ただし、上限額があります。)

申請方法

補助対象者は、再接種を受ける前に、次の書類の提出が必要です。

  1. 旭川市特別の理由による任意の予防接種費用補助対象認定申請書(様式第1号)(PDF形式 87キロバイト)
  2. 旭川市特別の理由による任意の予防接種に関する意見書(様式第2号)(PDF形式 79キロバイト)
  3. 母子健康手帳等の造血幹細胞移植等の事由が生じる以前の予防接種歴が確認できるものの写し

申請後の流れ

申請内容を精査し、補助対象と認定されるときは、認定通知書によりお知らせします。

認定を受けた方は、医療機関において予防接種を実施し、その費用については、一度負担していただきます。

その後、当該年度内に接種した予防接種費用分を、当該年度末日までに必要書類とともに申請していただき、申請内容精査後、補助金の交付を決定した際は、交付決定通知書によりお知らせします。

交付決定通知を受けた後、通知を受けた日の属する年度の末日までに補助金の請求を行っていただき、補助金交付となります。

お問い合わせ先

旭川市保健所保健予防課保健予防係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6237
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)