独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表について

情報発信元 情報政策課

最終更新日 2021年12月21日

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第9条第2項の条例で定める事務の情報連携に係る届出書について、次のとおり公表します。

独自利用事務とは

旭川市では、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例(以下「番号条例」という。)を定めており、特定の事務について、独自に個人番号を利用することが認められています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

旭川市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 番号条例 根拠規範
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF形式 97キロバイト)

届出書【令和4年6月】(PDF形式 77キロバイト)

旭川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(新しいウインドウが開きます) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(PDF形式 149キロバイト)

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