旭川市IT・デザイン関連企業進出支援補助金

情報発信元 企業立地課

最終更新日 2024年4月1日

ページID 077334

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補助制度の概要

旭川市内に事業所を新設するIT・デザイン関連企業に対して、経費の一部を支援します。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

対象業種

IT・デザイン関連企業
  • 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業)
  • インターネット附随サービス業
  • デザイン業
  • 映像・ビデオ制作業、アニメーション制作業、広告制作業

(ただし、専ら情報通信技術を利用する方法により行う事業に限る)

  • データセンター業、インターネットサービスプロバイダ業、インターネットエクスチェンジ業、ICT基盤共用サービス業
  • その他、情報通信技術やデザインの活用により補助金の目的に資する業

補助要件

  • 市外において1年以上の事業実績を有すること
  • 事業所を市内に有していない者で、新たに事業所を市内に開設し、継続的に運営する者であること
  • 事業所の常用雇用者が2人以上であること

※旭川市民であり、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者であること

※ただし役員等が、事業所の業務に従事するために市内に住所を有した場合は1人に含める。

  • 事業開始日が事業所の賃貸借契約日等から6か月以内であること

補助対象

  1. 事業所賃借料
    事業所賃借料の2分の1(限度額:月額10万円)
    ※敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、消費税その他これらに類する諸経費は除く。
  2. 通信回線使用料
    通信回線使用料の10分の10(限度額:月額10万円)
    ※電話料金、インターネット接続費、プロバイダー利用料など、通信回線を利用して事業を行うために必要な経費。回線工事費や機器等の購入費、消費税その他これらに類する諸経費は除く。
  3. 通信回線使用料(オプション)
    市内データセンターが提供するサービス利用料の10分の10 (限度額:月額3万円)
    ※回線工事費や機器等の購入費、 消費税その他これらに類する諸経費は除く。

補助期間

最大36か月

手続き

詳細については、お問い合わせください。

必要書類

指定申請書、法人の登記事項証明書及び定款、最新の決算書、事業計画書、市税等の納付が確認できる書類、常用雇用者の雇用を明らかにする書類、事業所の賃貸借契約書等の写し など

交付要綱、パンフレット

様式(ワード形式)

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お問い合わせ先

旭川市経済部企業立地課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9172
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)