駐輪場設置台数の算定例

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 007532

印刷

算定例 施設の用途が1種類の場合

3,350平方メートルのスーパーマーケットを新築する場合

3,350平方メートル>2,000平方メートル(設置義務あり)

3,350平方メートル÷100平方メートル/台=33.5台≒33台【設置義務台数は33台】

3,350平方メートルのぱちんこ屋を新築する場合

3,350平方メートル>1,200平方メートル(附置義務あり)
3,350平方メートル÷60平方メートル/台=55.83台≒55台【 設置義務台数は55台】

施設の用途が1種類の場合

算定例 条例の適用前に設置された施設を増築する場合

条例の適用前に2,200平方メートルであったスーパーを条例の適用後3,000平方メートルに増築する場合

3,000平方メートル>2,000平方メートル(設置義務あり)
(3,000平方メートル-2,200平方メートル)÷100平方メートル/台=8台【設置義務台数は8台】

条例の適用前に設置された施設を増築する場合

算定例 条例の適用後に新築された施設をさらに増築する場合

条例の適用後に2,200平方メートルのスーパーを新築し、さらに3,000平方メートルに増築する場合

  1. 新築時 2,200平方メートル>2,000平方メートル(設置義務あり)
    2,200平方メートル÷100平方メートル/台=22台 【設置義務台数は22台】
  1. 増築時 3,000平方メートル÷100平方メートル/台=30台
    30台-22台=8台(新築時設置分控除) 【設置義務台数は8台】

条例の適用後に2,200平方メートルのスーパーを新築し、さらに3,000平方メートルに増築する場合

条例の適用後に1,800平方メートルのスーパーを新築し、さらに3,000平方メートルに増築する場合

  1. 新築時 1,800平方メートル<2,000平方メートル(設置義務なし)
  2. 増築時 3,000平方メートル÷100平方メートル/台=30台 【設置義務台数は30台】

条例の適用後に1,800平方メートルのスーパーを新築し、さらに3,000平方メートルに増築する場合

条例の適用後に1,800平方メートルのスーパーを新築し、さらに3,000平方メートルに増築する場合(新築時に努力義務により、駐輪場を10台分設置した場合)

  1. 新築時 1,800平方メートル<2,000平方メートル(設置義務はないが、新築時に10台設置済み)
  2. 増築時 3,000平方メートル÷100平方メートル/台=30台
    30台-10台=20台(新築時設置分控除) 【設置義務台数は20台】

条例の適用後に1,800平方メートルのスーパーを新築し、さらに3,000平方メートルに増築する場合(新築時に努力義務により、駐輪場を10台分設置した場合)

算定例 施設の用途が2種類以上の場合

1,500平方メートルのスーパーマーケットと600平方メートルの遊技場を1つの施設として新築する場合

1,500平方メートル÷100平方メートル/台+600平方メートル÷60平方メートル/台
=15台+10台=25台≧20台(附置義務あり) 【設置義務台数は25台】

1,500平方メートルのスーパーマーケットと600平方メートルの遊技場を1つの施設として新築する場合

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)