ビバ・エステート地区計画・地区整備計画(低層住宅専用地区)

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

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低層住宅専用地区(ビバ・エステート地区計画)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅(延べ面積の全部を居住の用に供するものをいう。ただし、長屋を除く。)
  2. 前号の建築物に附属する平屋建ての車庫、物置等で、床面積の合計が30平方メートル以内のもの

建築物の敷地面積の最低限度

220平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱(建築面積若しくは床面積に算入される部分、玄関ポーチ、階段等で地盤面からの高さが0.6メートル以上の部分又は出窓その他の建築物から突出する部分を含む。)の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。

  1. 道路の境界線 2メートル
  2. 隣地境界線 1メートル

建築物の高さの最高限度

最高の高さ 8メートル

建築物の形態又は意匠の制限

  1. 建築物の屋根は、道路側に傾斜する形態としてはならない。
  2. 広告物は、自己の敷地又は建築物に表示し、又は設置してはならない。
  3. 車庫、物置等は、周囲と統一感のとれるものとしなければならない。

垣又はさくの構造の制限

道路の境界線から2メートル以下の位置に垣、さく等を設置するときは、次に掲げるとおりとしなければならない。

  1. 土留ブロックは、高さ(前面道路の舗装面からの高さをいう。以下「垣又はさくの構造の制限」において同じ。)が0.6メートル以下であること
  2. フェンス等は、網状等の透視可能なものとし、高さが1.2メートル以下で、かつ、その基礎等の高さが0.6メートル以下であること
  3. 塀は、ブロック造又はコンクリート造で、高さが0.6メートル以下であること
  4. 門は、高さが1.2メートル以下で、袖を設けるときは、その部分の長さが1.8メートル以下であること

備考

  1. この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
  1. 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。

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ビバ・エステート地区計画

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