ファームヒルズ嵐山地区計画・地区整備計画(ファームヒルズ嵐山地区)

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

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ファームヒルズ嵐山(ファームヒルズ嵐山地区計画)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

  1. 一戸建ての専用住宅(建築基準法別表2(い)項第1号に掲げる「住宅」をいう。)
  2. 前号の建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の5

建ぺい率の最高限度

10分の3

建築物の敷地面積の最低限度

600平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

  1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げる境界線について、それぞれ次に定めるとおりとする。
    (1)道路境界線3メートル
    (2)隣地境界線1メートル
  2. 建築物又は建築物の部分ので次のいずれかに該当するものは、前項の規定によらないことができる。
    (1)物置、車庫その他これらに類する用途に供するもので軒の高さが3メートル以下のもの
    (2)外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの

建築物の高さの最高限度

最高の高さ10メートル

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の外観は周辺の自然環境に調和した景観を形成するよう、地域にふさわしい色彩、色調等を選定するものとし、全体に統一し、又は調和するよう努める。

垣又は柵の構造の制限

へいの高さは、1.2メートル以下とする。ただし、生け垣、フェンス等は、この限りではない。

備考

用語の定義及び面積、高さの算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、建ぺい率の算定に当たっての建築基準法第53条第3項に基づく角地等に対する特例、容積率算定に当たっての同法第52条第2項並びに同法施行令第2条第1項第4号及び第3項に基づく地下室及び車庫等に対する特例については、この限りではない。

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