西神楽1線地区地区計画・地区整備計画(西神楽1線地区)

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

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西神楽1線地区(西神楽1線地区地区計画)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅(管理用のものを除く。)
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. 畜舎
  4. ホテル又は旅館
  5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの
  6. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  7. 建築基準法別表第2(ち)項第2号に掲げるもの
  8. 建築基準法別表第2(り)項第3号の(7)、(8)、(8の2)、(8の3)、(9)、(10)、(13)又は(13の2)に掲げる事業を営む工場

建築物の敷地面積の最低限度

400平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする 。

  1. 都市計画道路「環状1号線」の境界線 1メートル
  2. 前号の道路以外の道路の境界線 3メートル
  3. 隣地境界線 1メートル

建築物等の形態又は意匠の制限

広告物は、旭川市屋外広告物条例施行規則に定める第2種制限地域の許可の基準に適合するものでなければならない。

備    考

  1. この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
  2. 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。

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お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
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