市政モニター制度

情報発信元 広報広聴課

最終更新日 2024年4月4日

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「市政モニター制度」とは

「市政モニター制度」は、市政や市民生活に関わりの深い課題等について、インターネットを利用して実施するアンケート調査に回答していただくものです。中学生以上の幅広い年代の方からの意見等を把握し市政運営に生かしていきます。

市政モニターへの応募、アンケート調査への回答、変更手続などはインターネットを利用しますのでとても簡単です。

市政モニター制度の流れ

  1. インターネットで応募
  2. 市政モニターに登録 (市から文書でお知らせします。)
  3. 市から電子メールでアンケート調査の依頼
  4. 指定のURLにアクセス
  5. アンケートに回答して送信
  6. 市から電子メールでアンケート調査結果のお知らせ

アンケート調査結果

  • 市民課の窓口に関する調査(令和6年1月)

調査結果(PDF形式 1,727キロバイト)

  • 市営ドッグランの設置に関する市民意識調査(令和5年12月)

調査結果(PDF形式 143キロバイト)調査結果(自由意見)(PDF形式 281キロバイト)

調査結果(1)(PDF形式 1,086キロバイト)調査結果(2)(PDF形式 275キロバイト)

「市政モニター」を募集しています

役割や応募要件などは次のとおりです。多くの皆さんのご応募をお待ちしています。

市政モニターの役割など

役割

市が依頼するアンケート調査にインターネットを利用して回答していただきます。

応募要件

  • 市政に関心があること
  • 応募する年度において中学生以上であること
  • インターネット及び電子メール(パソコン又はスマートフォン等)が利用可能であること(未成年の方は保護者とよく相談してください。)

(注意)旭川市職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び旭川市議会議員は対象外です。

応募期間

随時受け付けしています。

登録期間

登録を承認した日から指定の日まで

費用の負担

インターネット環境の維持及び電子メールの送受信に関わる費用は、モニターの方の負担となります。

報酬等

報酬等はありません。

注意事項

次に掲げる行為若しくはそのおそれのある行為があったとき又は登録された電子メールアドレスに電子メールが到達しなくなったときは、登録を抹消することがあります。

  • 公序良俗に反する行為
  • 法律、条例その他の法令に違反する行為
  • 他の市政モニター又は第三者をひぼう、中傷する行為
  • 他の市政モニター又は第三者に不利益を与える行為
  • 市政モニター制度の運営を妨害する行為
  • 虚偽の登録又は回答を行うこと
  • 同一人物による重複登録又はなりすまし登録を行うこと
  • その他市が不適当と認める行為

市政モニター制度の内容の変更等

市は、事前に予告をしないで市政モニター制度の内容等の変更、中止等をする場合があります。その際、モニターの方に不利益又は損害が発生した場合でも、市はその責任を一切負いません。

個人情報の取扱い

市が収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき適正に取り扱い、市政モニター制度に関する業務以外には使用しません。

メンテナンス情報

令和6年4月23日火曜日午後10時から令和6年4月24日水曜日午前5時までは、定期メンテナンス作業のためシステムが一時停止しますので応募できません。

市政モニターへの応募

市政モニターに応募する(新しいウインドウが開きます)をクリックし、必要な事項を入力して送信してください。

携帯電話等の方はQRコードもご利用ください。

携帯ページ(QRコード)

登録内容等の変更(市政モニターに登録されている方のみ)

市政モニターに登録されている方で、登録内容の変更又は登録を抹消する場合は届出が必要です。

市政モニター登録内容変更・登録抹消届(新しいウインドウが開きます)をクリックし、必要な事項を入力して送信してください。

携帯電話等の方はQRコードもご利用ください。

携帯ページ(QRコード)

お問い合わせ先

旭川市総合政策部広報広聴課広聴係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-9100
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)