旭川市登録統計調査員の募集

情報発信元 総務課

最終更新日 2024年4月9日

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旭川市では、登録統計調査員として登録し、統計調査員として活動していただける方を募集しています。

1.登録統計調査員制度について

国勢調査や経済センサスなどの基幹統計調査等に従事していただく統計調査員を確保するとともに、統計調査を円滑に実施するため、登録統計調査員を対象とした研修会等を開催し、資質向上を図る制度です。

(1)登録統計調査員とは

旭川市登録統計調査員名簿に登録される統計調査員の候補者のことです。

(2)登録できる方

  •  統計調査に対し責任を持って、調査事務を遂行できる方
  •  秘密の保護に関し信頼のおける方
  •  税務、警察及び選挙に直接関係のない方
  •  暴力団員又は暴力団密接関係者でない方
  •  申請時の年齢が原則満20歳以上の方
  •  その他調査活動に支障のない方

(3)登録後の流れ

  1. 基幹統計調査ごとに旭川市から従事依頼(※)
  2. 総務大臣又は北海道知事から調査員として任命
  3. 調査員説明会に出席
  4. 調査票等の準備・担当地域の確認
  5. 調査対象世帯を訪問(調査票の配布・回収・回答督促)
  6. 調査票の整理・点検
  7. 調査票を提出し調査終了
(※)ご都合が合わない場合はお断りしていただいても構いません。

(4)登録を希望する方

以下の書類に必要事項をご記入いただき、担当までご提出ください。申請は随時受け付けています。
   「様式1号_登録申請書(R06.04.01).xlsx」
   「様式6号_意向確認書(R06.04.01).xlsx」

2.統計調査員について

調査対象となる世帯や企業を訪問し、調査内容の説明、調査票の配付や回収・点検などをしていただく方を「統計調査員」といいます。

(1)身分・災害補償

統計調査の実施の都度、総務大臣又は北海道知事から任命される非常勤の国家公務員又は地方公務員となります。
調査活動中に災害(交通事故、転倒事故など)に遭った場合には、公務災害補償が適用されます。

(2)義務(守秘義務)

統計調査員は、統計法で秘密の保護が義務付けられており(守秘義務)、秘密を漏洩した場合などには、罰則が設けられています。

(3)報酬

調査従事後、活動内容や受持調査区数等に応じて、定められた報酬(1調査当たり3~6万円程度※)をお支払いします。※必ずしもこの範囲内とは限りません。

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市総務部総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5418
ファクス番号: 0166-24-7833
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)