介護サービス事業者指定・指定更新に係る手数料について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2017年3月1日

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介護サービス事業者指定・指定更新に係る手数料について

お知らせ(指定・指定更新に係る手数料について)

平成23年6月に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、平成24年4月1日から、これまで北海道が行ってきた指定などの事務を旭川市で行っています。

介護サービス事業所の申請(許可)におきましては、申請された内容を審査する必要があり、受益者負担の適正化の観点から平成26年7月1日指定及び指定更新の受付分から手数料を負担していただくことになりました 。

介護サービス事業者指定・指定更新手数料の額 (単位:円)
サービス種類 指定手数料(1件につき) 更新手数料(1件につき)
(介護予防)訪問介護 20,000 10,000
(介護予防)訪問入浴介護 20,000 10,000
(介護予防)訪問看護 20,000 10,000
(介護予防)訪問リハビリテーション 20,000 10,000
(介護予防)居宅療養管理指導 20,000 10,000
(介護予防)通所介護 25,000 10,000
(介護予防)通所リハビリテーション 25,000 10,000
(介護予防)短期入所生活介護 25,000 10,000
(介護予防)短期入所療養介護 25,000 10,000
(介護予防)福祉用具貸与 20,000 10,000
特定(介護予防)福祉用具販売 20,000 10,000
(介護予防)特定施設入居者生活介護 25,000 10,000
介護老人福祉施設(地域密着型を含む) 45,000 25,000
介護老人保健施設 69,300 25,000
介護老人保健施設(変更) なし 37,200
介護療養型医療施設 なし 25,000
(介護予防)地域密着型通所介護 25,000 10,000
(介護予防)認知症対応型通所介護(共用型を除く) 25,000 10,000
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 25,000 10,000
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 25,000 10,000
居宅介護支援 20,000 10,000
介護予防支援 20,000 10,000

注意事項

  • 同一事業所内で一体的に実施される同種の居宅サービス、介護予防サービスの指定申請を行う場合は、手数料は1件分の手数料となります。
  • 指定申請手続きを必要としない「みなし指定」の事業について、新規指定の際の手数料は必要ありません。
  • 共用型(介護予防)認知症対応型通所介護の申請の審査に要する手数料は必要ありません。
  • 空床利用型の(介護予防)短期入所生活介護の申請の審査に要する手数料は必要ありません(一部の事業を除く。)。
  • 審査の結果、指定(許可)等を行うことができない場合であっても、手数料の返還はできませんので、あらかじめ御了承ください。 
  • 旭川市介護サービス事業者等の指定及び指定の更新に係る手数料の免除に関する要綱(PDF形式 93キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)