令和6年度介護報酬改定について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2024年4月24日

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令和6年度介護報酬改定について

令和6年度介護報酬改定について

旭川市Q&A

本市に寄せられた報酬改定に関する質問について、取りまとめの上、こちらに回答を掲載します。
質問方法
  • 令和5年度集団指導のページにサービスごとの改定事項の資料を掲載しますので、集団指導資料及び関係通知等を御確認の上、御不明な点につきましては、集団指導のページの電子申請フォームより質問票を御提出ください。
  • 電話による質問は受け付けませんので、ご承知おきください。

(掲載箇所)

令和5年度集団指導について(新しいウインドウが開きます)

令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)

厚生労働省ホームページにおいて、令和6年度の介護報酬改定に関する各種通知等が掲載されておりますので、次のリンク先よりご確認ください。
(厚生労働省ホームページ)
令和6年度介護報酬改定について(新しいウインドウが開きます)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

「介護保険事務処理システム改修にかかる参考資料の送付について」(令和6年3月18日)において、令和6年度介護報酬改定により新設、変更となる加算等について、現在算定している加算等からの読み替え等について示されておりますのでご確認ください。
なお、届出がない場合、改定後の加算等の状況が「非該当」「減算型」となるものや、事業所における体制と一致しなくなるものがありますので、各事業所における体制と改正後の算定要件をご確認の上、必要に応じ届出をされますようお願いします。
(通知文)
※通知の全文は、次のページにてご確認ください。
(WAM-NET)

(参考)1-資料6 【事業所向け留意事項】 1.届出様式、届出項目に関する留意点

新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行うこと。なお、新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行うこと。(詳細は別紙のとおり) 

報酬改定に伴う主な届出事項
届出の必要な主な加算等をお知らせします。その他、読み替え等については、上記の通知等をご確認ください。
1 令和6年度介護報酬改定による新規の減算
減算の種別 届出がない場合 経過措置 対象サービス
高齢者虐待防止措置実施の有無 減算型 なし 全サービス(居宅管理療養指導、特定福祉用具販売を除く。)
業務継続計画策定の有無 減算型 ※1,※2 全サービス(居宅管理療養指導、特定福祉用具販売を除く。)

※1 令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合は、減算を適用しない。

※2訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

2 加算区分等の変更によるもの
減算の種別 届出がない場合 対象サービス 備考
同一建物減算 非該当 訪問介護 「同一敷地内建物」に係る同一建物減算を適用している場合は、改定後の区分に応じて届け出てください。
※利用者が90%以上である同一敷地内建物に係る減算は、令和6年4月から9月の実績により、10月に届け出が必要となります。
個別機能訓練加算 なし 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 「加算1」「加算2」「加算3」に該当する場合は、届け出てください。
ケアプランデータ連携システムの活用 あり 居宅介護支援 改正前の「情報通信機器等の活用等の体制」が「あり
」だった場合、改正後の算定要件に基づき届け出てください。
特定事業所加算 備考参照 訪問介護 改正前の届け出内容により、以下のとおり読み替えとなります。算定要件をご確認の上、新しい要件に即して届け出てください。
旧加算4→廃止、旧加算5→新加算5
3 介護予防支援
従来の届出内容にかかわらず、「施設等の区分」欄の「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者」の別を届け出てください。

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

令和3年度介護報酬における改訂事項のうち、次のものは令和6年3月31日まで猶予期間となっておりますので、運営基準を満たすよう対応をお願いします。
詳細は、以下の通知及び各サービスの基準条例等をご確認ください。
経過措置を設けた令和3年度介護報酬改定事項一覧
 

令和6年度介護報酬改定に向けた検討内容

平成6年度介護報酬改定に向けた検討内容について、厚生労働省のホームページにおいて公開されておりますので、以下のリンク先をご参照ください。
社会福祉審議会(介護給付費分科会)(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)