出張理容・出張美容業務届出制度について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2020年9月24日

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社会福祉施設等において出張理容・出張理美容を行う出張理容・出張美容に従事されている方は、旭川市保健所に届出を行い「出張理容・出張美容業務届出済証」の交付を受けることが必要になります。

また、社会福祉施設等で出張理容・出張理美容を行う場合には、理容・美容に従事されている方の「出張理容・出張美容業務届出済証」の確認を施設側で行う必要がありますので御注意ください。

詳細については、旭川市保健所衛生検査課のホームページを御確認ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)