旭川市中心市街地出店促進補助金

情報発信元 経済交流課

最終更新日 2024年4月1日

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令和6年度 旭川市中心市街地出店促進補助金について

中心市街地の対象となる施設に出店される方(やむを得ない事情がある場合は出店から1年以内の方)に対して家賃の一部を補助します。

補助金は、月額家賃の3分の1以内(千円未満切捨て。ただし、10万円を上限)を最大12か月間分交付します。

なお、補助金の額及び期間は、予算の範囲内で変更する場合があります。

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から。予算がなくなり次第募集を終了します。

補助金交付の要件

次の全ての要件を満たすこと。

対象区域の要件

  • 旭川市中心市街地活性化基本計画で定めている中心市街地区域への出店であること。

対象地域図(画像形式(JPG) 85キロバイト)

施設の要件

  • 次のいずれかに該当する施設を利用して出店すること。
  1. 店舗専用の出入口が道路に面している1階又は2階の空き店舗
  2. 店舗の外壁の一部が道路に面しており、当該道路から店舗の内部を見ることが可能な構造であり、かつ店舗専用の出入口を有する1階部分の空き店舗
  3. 平和通買物公園エリア(宮下通から8条通の7丁目及び8丁目(ただし、宮下通にあっては左、8条通にあっては右に限る))において、道路に面して窓等を有し、営業時間内に営業していることが分かる構造となっている1階から3階部分の空き店舗
  4. 集合住宅に併設予定の1階部分の営業用施設

対象事業(営業内容)の要件

  • 一日のうち午前9時から午後8時までの間に6時間以上の営業を、一週間のうち5日以上行う事業
  • 施設の要件のうち1から3のいずれかに該当する場合は、小売業、飲食サービス業、その他の不特定多数の来客が見込めるサービス業や地域情報発信及び地域交流等を目的とし、中心市街地の活性化に寄与する事業
  • 施設の要件のうち4に該当する場合は、小売業で、主に日用品や食料品を扱う事業

(補足)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う店舗は対象外

補助対象者の要件

  • 市税に滞納がない者であること。
  • 他の制度で家賃に対する補助・助成等を受けていない者であること。
  • 補助決定日以降2か月以内に事業を開始できる者であること。
  • 原則として貸主と2年以上の賃貸借契約を締結するなど、補助金交付開始月以降2年以上の営業が見込まれる者であること。
  • 過去に補助対象となる施設を退店した者については、退店後1年以上経過していること。
  • 出店する地区の商店会等(出店する地区に商店会等がない場合には町内会)に加入する者であること。
  • 補助開始日から1年以内に1回以上、経営に関する専門家又は専門機関からの助言を受けること。
  • 補助金交付期間中及び交付期間の終了後において、市が実施する補助事業に関する状況確認の調査等に協力する者であること。
  • 法人の場合、大企業でないこと。

補助金手続の流れ

空き店舗出店相談コーナーにて出店場所の相談・補助要件の確認

申請書類を作成の上、旭川商工会議所にて確認・修正

申請書と添付書類を用意の上、旭川市経済交流課に提出

旭川市中心市街地出店促進補助金選定委員会での面接審査

補助金の交付を決定

事業を実施

旭川市経済交流課に実績報告書類を提出

補助金を交付

空き店舗出店相談コーナー

郵便番号 070-0035

住所 北海道旭川市5条通7丁目1486番地 旭川フードテラス2階

電話番号 0166-74-6703 ファックス 0166-74-6628

開設日 月曜日、水曜日、金曜日 (ただし、年末年始・祝日は休業。)

開設時間 午後1時から午後5時30分まで(担当不在の場合あり。お電話等でご確認を。)

空き店舗出店相談コーナーでできること

  • 中心市街地の空き店舗の状況などの情報を提供します。
  • 中心市街地出店促進補助金の要件確認などの情報を提供します。
  • 出店に係る補助・融資などの情報を提供します。

申請に必要な書類

申請に必要な書類
書類の種類 補足

(様式第1号)補助金交付申請書

様式1(ワード形式 32キロバイト)

様式1(PDF形式 32キロバイト)

令和3年4月1日から「押印見直しの方針」に基づき、(様式第1号)補助金交付申請書の押印を廃止しました。

(様式第1-1号)出店申込書

様式1-1(ワード形式 47キロバイト)

様式1-1(PDF形式 124キロバイト)

(様式第1-2号)出店計画書

様式1-2(ワード形式 42キロバイト)

様式1-2(PDF形式 66キロバイト)

旭川商工会議所で内容確認を受けたものを旭川市経済交流課に提出してください。

旭川商工会議所では記入の仕方、計画の立て方などのアドバイスもしますので、決算書や店舗賃貸借契約書などがあればお持ちください。店舗契約前の相談もお受けします。

(担当)旭川商工会議所 産業支援部 経営支援課 0166-22-8414

決算書の写し(2期分)

個人事業者は確定申告書B(第一表)と青色申告決算書又は収支内訳書(全てコピー)を提出。

過去2年間に事業を行っていない方は不要です。

店舗賃貸借契約書等の写し 全てのページをコピーしてください。
入居物件の平面図及び現況写真 写真は店舗の内観、外観の分かるもの。

住民票又は法人登記謄本

個人事業者は、事業者の住民票。

法人は、法人登記謄本 。
法人でない団体はその代表者の住民票。
いずれも3か月以内に取得したもの。
市税に滞納のないことの証明書(完納証明書)

市役所等で3か月以内に取得したもの。

個人は必須。法人で設立後、納期を迎えていない者は不要。

その他

既に開店している場合は開店日の分かる書類、その他申請内容、営業内容の分かる書類(メニュー表、広告など)。

面接審査について

面接の場所と時間は、申請書を提出後に個別にお知らせします。

選定委員会は、学識経験者等の委員で構成されています。

面接では、申請者が出店計画、現状などを説明した後、委員の質問に応じていただきます。

審査は次のポイントを重視して行われます。

  1. 継続的な営業が可能か
  2. 魅力のある店舗か
  3. 中心市街地の活性化に参加意欲があるか

補助金の交付について

交付決定日の翌月(決定日が1日の場合は当月)の家賃から補助対象となります。
ただし、交付決定日に補助事業を開始していない場合は、事業開始日の翌月(開店日が1日の場合は当月)の家賃から補助対象となります。
補助金の交付が決定した方は、実績報告として次の書類を提出して補助金の請求をします。

  • 補助対象月の店舗の収支報告書と営業状況報告書
  • 補助対象月の家賃と商店会等の会費の支払いを確認できる領収書等の写し
  • 市税に滞納のないことの証明書

地図

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済交流課

〒070-8004 旭川市神楽4条6丁目1-12 道の駅あさひかわ(道北地域旭川地場産業振興センター)2階
電話番号: 0166-73-9850
ファクス番号: 0166-63-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)