特定建築物等定期報告
特定建築物等定期報告
オンラインで報告が可能になりました
令和7年4月1日から特定建築物等定期報告や定期報告に係る各種届出がオンラインフォームから報告できるようになりました。
是非ご活用ください。
※必ず「報告様式ダウンロード」の様式を利用してください。
※必ず「報告様式ダウンロード」の様式を利用してください。
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ご不明点がある場合は建築指導課へお問い合わせください。
令和7年7月1日の建築基準法改正
改正内容
令和7年7月1日に建築基準法の告示が改正されます。
調査・検査項目の重複が解消されるなど、調査・検査内容が変更になります。
法施行後に調査・検査に着手する場合は、改正後の調査結果表又は検査結果表に従って行う必要がありますので、ご留意ください。
今後、主な改正内容はこちらでお知らせしていきます。
改正告示の内容は国土交通省のHPをご確認ください。
特定建築物等定期報告
防火設備・小荷物専用昇降機の報告が必要になりました
定期報告の制度を定めた建築基準法が平成28年6月1日に改正されたことに伴い、平成30年度より特定建築物等に設置された随時閉鎖式の防火設備、小荷物専用昇降機の報告が必要になりました。
防火設備の定期報告については、次のパンフレットをご覧ください。
また、法令の改正内容等の詳細については、日本建築防災協会の防火・避難ポータルサイトのページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
定期報告制度とは
建築物をつくり、その後使用していく間には、経年劣化による損傷や摩耗などにより、建築物を安全に使用するための必要な機能や性能が発揮されず、思わぬ事故や災害につながるおそれがあります。
特に、病院・ホテル・店舗・飲食店のような不特定多数の人が利用する建築物若しくは、高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する建築物においては、事故や災害が起きた場合、第三者を巻き込んだ悲惨な事故になるおそれがあるため、建築物の機能や安全性等について、日頃から適正な維持管理を行うことが重要です。
定期報告制度とは、このような事態を未然に防ぐため、特に安全性への配慮が必要な多数の人が利用する一定規模以上の特定建築物や建築設備、防火設備、昇降機について、定期(1年毎又は3年毎)に有資格者による専門的な調査・検査を行い、特定行政庁(旭川市)へ報告するよう建築基準法第12条で定められた建築物の健康診断を行う制度です。
詳しくは次のパンフレットをご覧ください。
2025年度(令和7年度) 特定建築物・建築設備等定期報告のお知らせ(令和7年4月1日ver) (PDF形式 373キロバイト)
定期報告の調査・検査資格者
定期報告の調査・検査は、十分な建築防災の知識や個々の設備の知識を有する資格者により行う必要があります。
なお、法改正に伴い必要とされる資格が変更になっていますので御注意ください。
資格 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 | 昇降機・遊戯施設 | |
---|---|---|---|---|---|
1級・2級建築士 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
特定建築物調査員 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
建築設備等検査員 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | |
防火設備検査員 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 | |
昇降機等検査員 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
(補足)建築士が報酬を得て、定期調査等を実施する場合は、建築士法第23条により建築士事務所の登録を受けている必要があります。
(補足)施工管理技士、電気工事士、消防設備士等の資格では定期報告の調査・検査を行うことはできませんので、御注意ください。
報告書の作成について
- 報告が必要となる年度当初に旭川市から報告対象の所有者又は管理者へお知らせを送付します。
- 所有者・管理者は有資格者に調査・検査の依頼が必要です。
- 調査者・検査者は調査・検査結果を所有者・管理者へお伝えください。
- 所有者・管理者は報告書の内容確認後、報告書一式(正本1部、概要書1部、受領証1部 )を旭川市建築指導課に提出してください。
提出について
特定建築物の定期報告は、「定期調査報告書」・「調査結果表」・「調査結果図」・「関係写真」・「定期調査報告概要書」・「受領証」 を提出してください。
建築設備の定期報告は、「定期検査報告書」に機械換気設備、機械排煙設備、非常用照明装置のうち報告対象となる設備の「検査結果表」と「各測定表」・「関係写真」・「定期検査報告概要書」・「受領証」 を提出してください。
防火設備の定期報告は、「定期検査報告書」・「検査結果表」・「検査結果図」・「関係写真」・「定期検査報告概要書」・「受領証」 を提出してください。
昇降機の定期報告は「定期検査報告書」にロープ式エレベーター、油圧エレベーター、段差解消機、いす式階段昇降機、エスカレーター、小荷物専用昇降機のうち報告対象となる昇降機の「検査結果表」・「関係写真」・「定期検査報告概要書」・「受領証」 を提出してください。
提出部数は正本1部、概要書1部、受領証1部 です。
提出にかかる費用は無料です。
オンラインで報告できない場合は、受付窓口まで直接お持ちいただくか郵送で提出してください。なお、郵送で受領証の返却を希望される場合は返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)を添えて提出してください。
提出期限
- 特定建築物は、報告年度の4月1日から9月30日まで
- 建築設備(換気・排煙・非常用照明)及び防火設備は、報告年度の4月1日から9月30日まで
- 昇降機は、報告年度の4月1日から翌年2月2日まで
- 遊戯施設は、報告年度の4月1日から 6月30日まで
(補足)定期報告書は、調査・検査日より3ヶ月以内に提出してください。
(補足)当該期日が本市の休日に当たる場合は、休日の翌日が期限となります。
受付・相談窓口
旭川市7条通10丁目 旭川市役所第二庁舎3階
建築部建築指導課
建築物に変更があった場合
建築物が対象規模に満たなくなった、建築物の名称が変更になった、所有者等の氏名や住所が変更になった、昇降機を撤去したなどの建築物又は昇降機に変更があった場合は、変更届に必要事項を記入し、旭川市に1部提出してください。
報告様式ダウンロード
令和7年4月からオンラインで報告・届出が可能になったので、本市の最新の様式を利用してください。なお、他自治体の様式は対応していませんのでご留意ください。
特定建築物等
報告様式一式(電子)_特定建築物(令和7年4月21日ver)(エクセル形式 310キロバイト)
昇降機以外の建築設備等
報告様式一式(電子)_建築設備(令和7年4月8日ver)(エクセル形式 617キロバイト)
防火設備
報告様式一式(電子)_防火設備(令和7年4月21日ver)(エクセル形式 235キロバイト)
昇降機
報告様式一式(電子)_昇降機(エクセル形式 561キロバイト)
遊戯施設
定期報告内容変更届
定期報告内容変更届(特定建築物・建築設備・防火設備)(ワード形式 27キロバイト)
定期報告内容変更届(特定建築物・建築設備・防火設備)(PDF形式 41キロバイト)
昇降機等休止・撤去・使用開始・変更届
昇降機休止・撤去・使用開始・変更届(ワード形式 32キロバイト)
昇降機休止・撤去・使用開始・変更届(PDF形式 62キロバイト)
各種パンフレットダウンロード
定期報告パンフレット
2025年度(令和7年度) 特定建築物・建築設備等定期報告のお知らせ(令和7年4月1日ver) (PDF形式 373キロバイト)
飲食店向けパンフレット
人通りの多い通りに面している外壁タイルや袖看板などは、万が一落下した場合に重大事故に至るおそれがあります。
また、飲食店は毎年度、定期報告が必要です。
詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。
飲食店は毎年度、定期調査・検査を行い報告する必要があります(PDF形式 424キロバイト)
防火設備対象建築物向けパンフレット
防火設備が正常に作動しないことが原因で多くの死傷者を出した重大事故を受け、平成30年度から定期報告の対象となりました。
詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。
平成30年度から防火設備が定期報告の対象となり、報告する必要があります(PDF形式 355キロバイト)
小荷物専用昇降機向けパンフレット
小荷物専用昇降機の誤作動等により死者や重傷者を出した事故を受け、平成30年度から小荷物専用昇降機が定期報告の対象となりました。
詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。
平成30年度から小荷物専用昇降機も定期に点検をして報告する必要があります(PDF形式 334キロバイト)
既存不適格部分の改善について
定期報告書の中に、「既存不適格」という言葉が出てきます。
既存不適格とは、建築時には適法に建てられた建築物において、その後、法令の改正等によって現行の法令に適合していない部分または状態をいいます。
この既存不適格を有する建築物は、現行の法令には適合していませんが、一般的に言われる違反建築物とは異なり、既存のまま使用することが可能です。
既存不適格建築物は、ただちに現行の法令に適合させなければいけないというわけではありませんが、法令は過去に起きた災害や事故の教訓から改正されているため、現行の法令に適合するよう改修を行うことで災害時等における被害を最小限に食い止めることができます。
既存不適格建築物の詳しい内容については、次のページをご覧ください。
新規に定期報告の対象となる建築物について
定期報告確認票
新規に定期報告の対象となる建築物の建築主の方には完了検査から数か月後を目処に「定期報告確認票の提出について(お願い)」をお送りします。同封の「定期報告確認票」に必要事項を記載して郵送していただくか、入力フォーム(新しいウインドウが開きます)からもご回答いただけます。