許可・認定申請

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2023年7月18日

ページID 053164

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建築基準法の許可・認定申請について

許可とは

建築基準法(以下「法」という。)では、法で禁止されている事項を例外的に解除して適法とする行為を「許可」といいます。

許可は、特定行政庁(旭川市)が行いますが、多くは市の附属機関である「建築審査会」の同意が必要であり、特に建設地周辺の市民生活に影響を与えるおそれのある法第48条の用途地域の許可の場合には、周囲の土地や建物の所有者、居住者に出席を求めて「公開による意見の聴取」を行います。
主な許可申請としては、建築物の敷地と道路の関係の建築許可(法第43条第2項第2号)や、用途地域内の建築許可(法第48条第1項~第13項)、仮設建築物の許可(法第85条第6項)などがあります。

認定とは

法に抵触するものの、敷地の条件や建築計画等を勘案して特定行政庁(旭川市)が認めるものを「認定」といいます。

主な認定としては、建築物の敷地と道路の関係の建築認定(法第43条第2項第1号)や、一定の複数建築物に対する制限の特例(法第86条)の一団地認定などがあります。

許可・認定申請書の様式

許可申請書、認定申請書の様式は以下のとおりです。

旭川市特別用途地区内建築物の制限に関する条例及び旭川市地区計画等区域内建築物の制限に関する条例に係る許可並びに旭川市建築基準法施行条例に係る認定の申請書の様式については、建築指導課までお問い合わせください。

許可申請書(建築物)

許可申請書(建築物)(ワード形式 77キロバイト)

許可申請書(建築物)(PDF形式 129キロバイト)

許可申請書(仮設建築物)

認定申請書

認定申請書(ワード形式 66キロバイト)

認定申請書(PDF形式 121キロバイト)

許可・認定内容の変更

既に許可又は認定を受けている場合で、計画内容に変更が生じる場合は、次の様式により変更の申請を行ってください。

なお、変更の内容によっては、再度、許可又は認定の申請が必要になる場合がありますので、事前に建築指導課の担当者と協議してください。

許可・認定内容変更承認申請書

許可・認定変更申請書(ワード形式 98キロバイト)

許可・認定変更申請書(PDF形式 139キロバイト)

許可・認定申請の手数料

許可、認定の申請は、手数料を添えて申請してください。

詳しくは、許可・認定申請、優良住宅認定手数料のページをご覧ください。

建築審査会

建築審査会とは

建築審査会とは、法により定められた特定行政庁(旭川市)の附属機関であり、委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、行政等にすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関して公正な判断を行うことができる者から5人を市長が任命します。

業務としては、特定行政庁(旭川市)、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関が行った処分(許認可、確認、命令等)について、審査請求に対する裁決を行ったり、特定行政庁が行う特例許可などの特定の行政処分について同意権を有しています。

過去の会議

附属機関等の情報「旭川市建築審査会」

意見の聴取会

意見の聴取会とは

意見の聴取会とは、法第48条各項の用途地域内における建築制限の特例許可を行うに際して、その計画地周辺の利害関係者参加の下で、公開により意見の聴取を行うことです。

利害関係者とは、計画地周辺の土地、建物の所有者、居住者を対象としています。

この聴取会では、意見を伺うことを目的としており、その意見を建築審査会に報告し審議することになります。

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第3庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)