法第22条区域について

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年1月17日

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対象となる区域について

建築基準法第22条第2項に規定する、特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域は、都市計画法第8条第1項の規定による用途地域のうち、同法同条同項第5号に規定する防火地域及び準防火地域を除く区域が対象となります。

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